おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

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亡き母の親(=祖父母)が亡くなったら、私は祖父母の相続の対象ですか?

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

ある方が亡くなったとき。

だれが、その方の相続人になるか?

これは、相続の手続きをする上で重要なことです。

なぜなら、遺言がなければ、

相続人の全員で 遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をしなければならないからです。

 

両親と子ども3人の家族で、父親が亡くなったときなら、

『母親と子ども3人が相続人になる』

ということは、お分かりになると思います。

 

では、

母親が10年前に亡くなり、今年、祖父が亡くなりました。

母は3人兄弟の長女で、弟と妹がいます。

祖母は健在です。

私は祖父の相続の対象となりますか?

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最初の例との違いは、

子どもの一人が親より先になくなっている点です。

 

サザエさんの家族でイメージするとわかりやすいでしょうか?)

 

サザエが波平より先に亡くなっていたとき、

波平の相続人は誰かという問題です。

 

つまり、

タラオがおじいちゃんの相続人になるかどうか?

ということですね。

 

民法の887条2項に、

被相続人の子が、

  1. 相続の開始以前に死亡したとき
  2. 欠格事由(第891条)に該当して、相続権を失ったとき
  3. 廃除(はいじょ)によって、相続権を失ったとき
は、その者の子がこれを代襲して相続人となる
ただし、被相続人直系卑属でない者は、この限りでない。 

 とあります。

 

事例に当てはめて読むと、

サザエが、波平の亡くなる前に死亡していたときは、

サザエの子・タラオがサザエに代わって波平の相続人となる

となります。

 

ということで、この事例では、波平の相続人は

  1. 配偶者のフネ
  2. 長男のカツオ
  3. 二女のワカメ
    そして、
  4. 亡き長女の子のタラオ

が相続人となります。

 

※サザエの夫マスオさんには、相続権がありませんのでご注意を!

 

当事務所では、相続のこと、不動産の名義変更の登記のことなど、

ご相談を随時お受けしております。お気軽にお問い合わせください!

 

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▼参考本 

【最新版】磯野家の相続税

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福岡の法務局での登記相談は「予約制」

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

先日、会社の設立登記が完了したので、

地元の法務局で印鑑カードができるのを待っているとき、

法務局に置いてあった「登記相談のチラシ」を手に取りました。

 

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                 これがそのチラシ

 

法務局での登記相談は、

以前は、先着順でしたが、

相談件数が増えたせいか、今では事前予約制となっています。

 

法務局に行くたび、相談されている声が聞こえていますので

盛況のようです。

 

地元の久留米の法務局では、毎日相談があっているので、

どこもそうだと思っていたら、支局・出張所によっては、

週に2日とか3日とかのところもあることを初めて知りました(^^ゞ

 

法務局のチラシのウラ面には、次のようなお願い事項が書いてありました。

 

  1. 登記相談では、登記申請書の書き方や申請に必要な書類等についての説明をいたします。

  2. 相談の際には、関係する書類をお持ちください。
    (登記事項証明書又は登記事項要約書等)

  3. 登記申請書や添付書類は、お客さまご自身で作成していただくことになります。登記相談の担当者が、これらの書類を作成することはできません。

  4. 登記相談は、登記申請書の「事前審査」ではありませんので、登記申請後、登記官の審査により、申請書の訂正や添付書類の追加提出が必要になる場合があります。

  5. 相談時間は、20分程度とさせていただいています。継続して相談される方は、相談終了後に次回の相談予約をしていただきます。

  6. 予約をキャンセルする場合は、事前にご連絡をお願いします。

  7. 登記を完了させるまでには数回来庁していただく場合があります。お時間のないお客さまや手続が難しいと考えられるお客さまは、司法書士土地家屋調査士に依頼することもできます。

(注)司法書士土地家屋調査士などの資格を持っていない方が、他人の依頼を受けて登記申請書を作成したり、その代理人として登記申請する行為は、法律に違反する場合がありますので、御注意願います。

 

登記手続きは、郵送でもできますが、

ご自分でなさる場合は、

  1. 登記相談
  2. 申請書や書類を準備した上で、再度、登記相談→登記申請
  3. (登記申請書などの訂正、追加提出)
  4. 登記完了後、書類の受け取り

と、3回くらいは、法務局に行くことになるでしょう。

 

法務局の営業時間は、平日の8:30~17:15ですので、

この時間に法務局や市役所などの役場に行ける人でないとなかなか難しいのではないかと思います。

 

法務局のチラシにも書いてありますように、

  • お時間のないお客さま
  • 手続が難しいと考えられるお客さま

は、専門家にお任せいただくのがスムーズにことが進むのではないでしょうか?

 

当事務所では、ホームページやこのブログに手続きのことを書いていますので、

参考にしていただいて、ご自分では難しいかも?と思われたら、

ご相談、ご依頼いただければと考えています。

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手続きに必要な戸籍の取り寄せを、司法書士にお願いできますか?

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

手続きをするときに、役場で取る証明書が必要になることがあります。

多いのは、住民票や印鑑証明でしょうか。

 

不動産登記のときも、

不動産の買主さんなど、不動産の名義人となる方、登記簿上の住所変更をする方には「住民票」を、

不動産の売主さんなど現在の所有者の方には「印鑑証明書」

相続による名義変更登記の際は、「戸籍謄本または抄本」

ご用意いただきます。

 

わたしたち司法書士が、お客さまに代わって、
手続きに必要な住民票や戸籍謄本などをお取りすることができます。

 

※印鑑証明書を取るには、「印鑑カード」が必要ですので、司法書士が代わってお取りすることはできません。

 

戸籍謄本や戸籍の附票、住民票を取り寄せるときは、
通常「職務上請求書」という専用の用紙を使って請求します。

 

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   ↑ 職務上請求書

 

司法書士「職務上」必要だから請求できるのであって、無条件に取れるというわけではありません。

 

だから、ただ単に

「本籍地が遠方なので、わたしの戸籍謄本を取ってください」

という依頼では、職務上請求書を使うことはできません。

 

また、

公正証書遺言を作成するに際して、
公証人から相続人の戸籍謄本の提出が求められますが、
遺言作成をサポートしている司法書士が代わりに取ることはできません。

公正証書遺言作成のサポートは、
司法書士が資格に基づいて処理すべき業務ではないからです。

 

「職務上請求書」を使って、戸籍を取ることができない場合でも、
戸籍謄本の請求を司法書士に委任する旨の委任状
をいただけば、お客さまに代わって、
お客さまが必要な戸籍をお取りすることができます。


現住所と本籍地が同じなら、住所地の役場に行けば取れるので、
そう難しくはないと思いますが、

現住所と本籍地が違う方は、戸籍を取るのも大変かもしれません。

 

ましてや、相続手続きに必要な戸籍関係は、
亡くなった方の生まれたときからの古い戸籍
も必要になってきますので、なかなか難しいかと思います。

 

特に、相続手続きの場合は、

戸籍の取り寄せが大変だった

 とおっしゃるお客さまが多いですので、

請求先の役場が遠方の分は、司法書士におまかせいただいた方が
ストレスなく手続きができるかもしれません。

 

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