おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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相続による名義変更を放っておくとどうなるの?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

来年から相続税増税になるということで、テレビや新聞などで、

『相続』『贈与』のことをよく見聞きしますね。

 

きょうテーマは、不動産の相続による名義変更(相続登記)のこと!

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      ”不動産の名義変更、いつやるの?”

 


相続税の申告(10か月)や相続放棄(3か月)と違って、

相続による名義変更の登記(相続登記)を何か月以内にしなければならない

という決まりはありません。

 

だから、名義変更するには、

  • 登記手続きにはお金がかかる
  • 司法書士に頼むと報酬も払わなければならない
  • 戸籍もたくさん集めないといけない

それじゃあ、面倒なのでそのままにしても構わないんじゃないの?

と思われるかもしれません。

 

でも、

相続登記をしていないと、あとあと困ることになることもあるんです。

では、どんなデメリットがあるのでしょう?

 

  1. 相続登記をしないでいるうちに、相続人が亡くなると、
    その人の相続人が名義変更の手続きに関わることになり、
    遺産分けの話し合いをする人の数がどんどん増えていき、
    遺産分割協議がまとまらなくなることがある。
    (実印を押さないという人が出てくるかも???)

  2. 戸籍の保存期間が150年に延長されましたが、
    場合によっては、古い戸籍が破棄されて取れなくなるかもしれない。

 

1.は、親戚付き合いがあまりないようなケースや、

亡くなった方が複数回結婚されていて、それぞれに子どもがいるケースなどでは、

遺産分けの話し合い(遺産分割協議)がまとまらないこともあります。

 

まだお済みでないのでしたら、
お早めに登記手続きをされることをおすすめします。

 

また、ご自分の財産のことで、ご家族に手間取らせたくないという方は、

遺言のご準備をされてはいかがでしょうか?

 

当事務所では、

についてのご相談・ご依頼は、喜んで承ります!

 

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