相続による名義変更を放っておくとどうなるの?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
来年から相続税が増税になるということで、テレビや新聞などで、
『相続』『贈与』のことをよく見聞きしますね。
きょうテーマは、不動産の相続による名義変更(相続登記)のこと!
”不動産の名義変更、いつやるの?”
相続による名義変更の登記(相続登記)を何か月以内にしなければならない
という決まりはありません。
だから、名義変更するには、
- 登記手続きにはお金がかかる
- 司法書士に頼むと報酬も払わなければならない
- 戸籍もたくさん集めないといけない
それじゃあ、面倒なのでそのままにしても構わないんじゃないの?
と思われるかもしれません。
でも、
相続登記をしていないと、あとあと困ることになることもあるんです。
では、どんなデメリットがあるのでしょう?
- 相続登記をしないでいるうちに、相続人が亡くなると、
その人の相続人が名義変更の手続きに関わることになり、
遺産分けの話し合いをする人の数がどんどん増えていき、
遺産分割協議がまとまらなくなることがある。
(実印を押さないという人が出てくるかも???)- 戸籍の保存期間が150年に延長されましたが、
場合によっては、古い戸籍が破棄されて取れなくなるかもしれない。
1.は、親戚付き合いがあまりないようなケースや、
亡くなった方が複数回結婚されていて、それぞれに子どもがいるケースなどでは、
遺産分けの話し合い(遺産分割協議)がまとまらないこともあります。
まだお済みでないのでしたら、
お早めに登記手続きをされることをおすすめします。
また、ご自分の財産のことで、ご家族に手間取らせたくないという方は、
遺言のご準備をされてはいかがでしょうか?
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