おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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数次相続のケースで最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書による相続登記の可否【平成29年3月30日民二第236号 】

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所 落石憲是です。

 

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先週の金曜日、お花見ではなく、
福岡県南部の司法書士でおこなっている勉強会に久しぶりに参加しました。

 

その中で、最近法務省から出た相続登記関連の通達が話題にのぼりました。

 

そのうちのひとつ、

平成29年3月30日付法務省民二第236号の

数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(回答)

 

Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について,別添の相続関係説明図記載のとおり遺産分割が未了のまま数次相続が発生したことを前提に,Eの相続人の一人であるGから,Gが甲不動産を相続したことを内容とする遺産分割協議書を登記原因証明情報の一つとして添付した上で「年月日B相続,年月日E相続,年月日相続」を登記原因とするGへの所有権の移転の登記の申請は1件の申請でできる。

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「A名義の不動産をGが単独で相続した旨の記載があるのみ」
遺産分割協議書でOKとしたことには驚きましたね。

 

単独相続が中間において数次行われた場合には、
相続を原因とする所有権の移転登記を1件の申請で行うことができ、
この単独相続には遺産分割により単独相続になった場合も含まれる
というのが登記実務です。

(昭和30年12月16日付け民事甲第2670号民事局長通達)

 

これまで何度も、数次相続の相続登記をさせていただいたことがあります。

 

その際は、上記の通達の事例のケースでは、遺産分割協議書の中に、

  1. 1次相続では、Bが相続したこと
  2. 2次相続では、Eが相続したこと
  3. 3次相続では、Gが相続したこと

を記載し、相続人全員から署名押印していただいていました。

 

この通達では、遺産分割協議書の記載の趣旨は

第一次相続から第三次相続までの相続関係から合理的に推認すれば

  1. 第一次相続の相続人の地位を承継した者(FからSまで)により亡Bに甲不動産を承継させる合意
  2. 亡Bを被相続人とする第二次相続の相続人(J, K及びL) 及び相続人の地位を承継した者(F,G, H及び1)により亡Eに甲不動産を承継させる合意
  3. 亡Eを被相続人とする第三次相続の相続人(F,G, H及び1)によりGに甲不動産を承継させる合意

各合意をいずれも包含するものと解され、

第一次相続から第三次相続までの遺産分割協議をするのに必要な者によって
それぞれの遺産分割が行われたと考えられるから登記できるそうなのです。

 

法務局がいつもこのように合理的な推認をしてくれるのであればいいのですが、
先例がないとなかなか認めてくれないんですよね。

この通達に関する解説が、早く雑誌などに掲載されるといいなぁ。

 

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