おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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法定相続情報証明制度のQ&A

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

先日「法定相続情報証明制度」の研修を受講しましたので、

わたしの備忘録としてブログにまとめておこうと思います。

 

法務省のホームページにもこの制度について書かれています。

「法定相続情報証明制度」について

 

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福岡本局では,被相続人を同じくする相続登記と併せて法定相続情報証明制度の申出ができると聞いていますが,県内の支局・出張所においても同様か?

 同様。

① 登記申請がオンライン申請による場合は,特例方式により添付書面が提出されたときに併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出がされたものされる。

また,郵送による返送は,登記識別情報,登記完了証と併せて,原本還付書類と法定相続情報一覧図の写しを送付される。


② 相続登記等の申請と法定相続情報証明の申出書の添付書類について,戸除籍謄抄本は一式の添付で足りるが,

委任状,申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類,法定代理権限証書等は,個々に添付が必要。(援用不可,原本還付可能

相続登記の委任状に、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に関する件」を追加しておいて、申出書にその委任状の写しを添付すればよい。

 

推定相続人の廃除により代襲者が相続人となった場合,一覧図には,具体的にどのように記載すべきか?

例えば「被代襲者(何年何月何日廃除)」とすることで足りる。
廃除の事実は,添付された戸籍謄本により確認。
なお,廃除された者は,法定相続情報一覧図に記載されないが,相続欠格については,相続人として法定相続情報一覧図に氏名等の記載が必要

 

被相続人の子全員が相続を放棄し,被相続人直系尊属はいずれも死亡していて被相続人の兄弟姉妹が相続人となった場合,一覧図では具体的にどのように記載すべきか?

被相続人の子全員が相続を放棄した場合でも,法定相続情報一覧図では,子らを相続人としたものとなる。

(法定相続情報証明制度は,あくまで提出された戸除籍謄本等に記載の情報に限り証明を行うものであり,放棄や遺産分割協議は対象外)

 

被相続人・被代襲者が日本国籍帰化した方の場合や無国籍者が日本国籍帰化した場合には,本制度の利用はできるか?


日本国籍帰化した者など戸籍謄本等の一部を添付することができない場合には,利用できない。無国籍者が日本国籍帰化した場合も同様。

 

10年前に取得された戸除籍謄本を添付した場合でも法定相続情報一覧図の写しは交付されるか?

添付書類には期限がない。10年前に取得された証明書類を添付された場合でも,法定相続情報一覧図の写しは交付される。

希なケースとして,

被相続人の死亡後に子の認知があった場合

被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合

③法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出後に廃除があった場合

などについては,戸除籍の記載に変更を生じるので、法定相続情報に変更が生じたとして再度の申出ができる。

金融機関に対する法定相続情報制度に対する金融機関等の反応は?

ゆうちょ銀行や都市銀行に対する説明については,法務省が実施していて,制度を利用する方針でするらしい。

福岡県内の地銀,第二地銀,信用金庫,信用組合,JAバンク等については,福岡法務局が制度の概要などを説明し,ほぼすべての金融機関において「利用したい。」との意向。

 平成25年9月4日以前に開始した相続について,被相続人の相続人が複数いる場合に,一覧図の写しを提供して法定相続に基づく相続登記等をするときには,嫡出子・嫡出でない子の法定相続分の確認のため,別途戸除籍謄抄本を添付する必要があるか。

法定相続情報一覧図が列挙形式(箇条書きの一覧表形式)であって、嫡出子・嫡
出でない子の併記がないためにその別が判明しない場合には、別途添付する必要が
ある。

 

一覧図の写しに被相続人の最後の住所が記載され,これが登記記録上の住所と同一であった場合は,いわゆる被相続人の同一性についての確認ができるものと考えるがどうか。

そのとおり。

 

数次相続において,それぞれの相続に係る申出先登記所が異なる場合は,一次相続(又は二次相続)に係る申出先登記所において,便宜二次相続(又は一次相続)に係る申出もすることができるか。

各次の相続に関わる申出を同一の登記所に併せてする場合に限り申出できる。

 

続柄について,配偶者を「妻」、子を「長男」等として記載した場合、登記官から訂正を求められるか。

訂正は求められない。

 

列挙形式(箇条書きの一覧表形式)の一覧図に関し,
相続人である子について,「嫡出子」や「嫡出でない子」との併記をした場合や,
兄弟姉妹が相続人であって,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹と父母の双方を同じくする兄弟姉妹がいる場合で,
登記官から訂正を求められるか。


訂正は求められない。そのまま記載がされる。

 

被相続人の最後の住所が記載され,かつ,被相続人の最後の住所を証する書面が添付されている場合において,被相続人の本籍地も併記した場合,登記官から訂正(削除)を求められるか。

訂正(削除)は求められない。

 

離婚した元配偶者や被相続人よりも先に死亡した配偶者の氏名等を記載した場合,登記官から訂正(削除)を求められるか。

訂正(削除)を求められる。

ただし,単に「元配偶者」や「女」と書かれている場合など,その記載によって相続人のうちの一人との誤認を受けないものであれば、訂正(削除)は求められない。

 

相続人について,相続欠格や相続放棄との併記をした場合に,これらの事由を証する書面を添付しても、登記官から訂正(削除)を求められるか。

訂正(削除)を求められる。

 

戸籍に記載のある氏名の字は誤字・俗字であるが,法定相続情報一覧図には正字にして記載しなければならないのか。

 法定相続情報一覧図への氏名の記載は、戸籍に記載のある字体でも、正字に引きなおされたものでも、いずれでも差し支えない。

 

利用目的のその他欄について,単に「相続手続のため」と記載した場合,登記官から更に具体的な手続の名称の記載を求められるか。 

  求められる。単に「相続手続のため」と記載されただけでは,提出先を推認する

ことができないため,例えば,「株式の相続手続」等の具体的な記載を求められる

なお、一覧図の写しは、相続手続きに必要な範囲で複数通発行可能。

10通くらいなら問題なく交付される。(統轄登記官談)

 

郵送による申出の場合には,申出の年月日はどうなるのか。

申出登記所が郵送された申出書及び添付書面を受領した日。

 

申出人氏名住所確認書面と(一覧図に相続人の住所を記載する場合の)住所を証する書面を1通の住民票で兼ねることはできるか。

兼ねることができる。

ただし,申出人氏名住所確認書面は申出人に返却されないため,もし申出人が住民票の返却を求めたい場合は,住民票のコピー(原本と相違がない旨の記載 があるもの)を添付する必要がある。

 

委任状への記名押印は,署名に代えることができるか。

署名に代えることができる。

 

代理人の権限を証する書面のうち,市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成したもの(例えば,成年後見人が代理する場合における後見登記等ファイルの登記事項証明書等)は,作成から3か月以内のものである必要があるか。

 その必要はない。

 

一覧図に相続人の住所が記載されている場合において,一覧図を戸除籍謄抄本等の提供に代えて、相続登記等の申請に添付したときは,一覧図を登記名義人等となる者の住民票等にも代えることができるか。

 代えることはできない。

 

相続人が複数いる場合に,住所が記載される相続人と記載されない相続人が混在しても差し支えないか。

差し支えない。

 

法定相続情報一覧図の訂正は,何字削除何字加入などとする、いわゆる見え消しの方法による訂正は認められるか。 

 認められない。

法定相続情報一覧図の訂正をする場合は,新たに作成し直すか,修正テープ等により直接修正することとなる。

訂正した場合、一覧図の作成日は訂正した日になることに注意!

 

申出書の訂正は,何字削除何字加入などとする、いわゆる見え消しの方法による訂正は認められるか。 

 認められる。

 

一覧図の写しの交付及び添付書面の返却を送付の方法により受けたい場合,書留郵便や普通郵便などの別は選べるのか。

送付の方法は申出人の意向によって取り扱われるが、書留郵便等発送記録が残る方法により送付を受けるのが望ましい。

 

申出人の相続人は,再交付の申出をすることができるか。

できる。

申出人の相続人が再交付の申出を行う場合には、その者が申出人の相続人であることを証する書面及びその者の申出人氏名住所確認書面の添付が必要。

 

申出人を複数の相続人とする,いわば連名による申出はできるか。

できる。

申出書に別紙を付ける等により、申出人を列挙する方法による。

 

<列挙形式の一覧図ひな形>

  被相続人日司連太郎法定相続情報


(被相続人)
日司連 太郎
最後の住所 東京都○○区○○町○番○号
出生    昭和○年○月○日
死亡    平成


配偶者 日司連 律子(申出人) 出生 昭和○年○月○○日

子   日司連 一郎(申出人) 出生 平成○○年○○月○○日

子   日司連 二郎      出生 平成○○年○○月○○日

子   日司連 三郎      出生 平成○○年○○月○○日

子   日司連 花子      出生 平成○○年○○月○○日

 

    作成日 平成○○年○月○○日
    作成者 福岡県久留米市日吉町16番地1ダイマンビル6階
        司法書士 落石憲是 印

 

 

なお、登記研究831号(平成29年5月)に「法定相続情報証明制度の創設に伴う不動産登記規則改正の逐条解説」が掲載されています。

 

また、さっそくこの制度についての書籍も出るんですね。

相続手続が簡単に 法定相続情報証明制度の利用の仕方

相続手続が簡単に 法定相続情報証明制度の利用の仕方

 

 

 

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