おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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相続登記における被相続人の同一性証明【平成29年3月23日民二第174号】

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所 落石憲是です。

 

わたしの事務所のメインの仕事のひとつ、
相続登記(相続による名義変更)については、
来月下旬からスタート予定の法定相続情報証明制度をはじめ、
いろいろな動きがあります。

 

空き家対策の観点からも、相続登記の促進がうたわれていますから、
新聞報道などで目にする機会があると思います。

 

そんな中、きょうのブログのタイトルにある通達【平成29年3月23日民二第174号】が先日出ていました。

 

被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について

 

相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」という。)の申請において,所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には,相続を証する市区町村長が職務上作成した情報(不動産登記令別表の22の項添付情報欄)の一部として,被相続人の同一性を証する情報の提出が必要であるところ,

当該情報として,

  • 住民票の写し住民基本台帳法第7条第5号,第12条。ただし,本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る。)
  • 戸籍の附票の写し(同法第17条, 第20条。ただし, 登記記録上の住所が記載されているものに限る。)
    又は
  • 所有権に関する被相続人名義の登記済証改正前の不動産登記法第60条第1項)の提供があれば,
不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができ,当該申請に係る登記をすることができる。 

 

被相続人の名義の不動産の登記簿上の住所が本籍地と異なるときは、
戸籍の附票などで、登記簿上の被相続人が戸籍の被相続人を同一人物であることを
証明しないといけないことは、実務上行われています。

 

亡くなられてすぐに相続登記をする場合は、
戸籍の附票や住民票などは取れるので問題ないのですが、

長い間名義変更をせずにいると、戸籍の附票や住民票が廃棄されて
取れないケースが出てくるのです。

(住民票や戸籍の附票の保存期間は現状では5年となっていますが、
 もっと長くしていただきたいものです。)

 

取れないときに、どうやって同一性を証明するかというと、

実務上、

  1. 不在籍証明書、不在住証明書
  2. 登記済証(いわゆる権利証)
  3. 固定資産税の評価証明書

などを添付していました。

 

それでは、これまでの実務慣行を明文化しただけのように思えますが、

実は、過去に、これに関することで法務局から補正するよう
指示されたことがありました。

 

相続登記で、被相続人の登記簿上の住所と本籍地が異なるケースで、
登記簿上の住所が載っていると思われる戸籍の附票が廃棄処分されていたので、
登記済証を添付して申請したところ、

法務局から、

不在籍証明書と不在住証明書を追加してください! 

 と言われたのです。

 

不在籍証明書、不在住証明書については、コチラに書いてます。

 

今回の通達が出た以降だったら、補正の指示はなかったでしょうね。

 

また、

所有権に関する被相続人名義の登記済証 

 とあるので、

被相続人名義への登記をしたときに「登記識別情報」を交付されていたなら、
その登記識別情報のほか、

不在籍証明書と不在住証明書も合わせて添付しなければならない
ということになりそうですね。

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