手続きに必要な戸籍の取り寄せを、司法書士にお願いできますか?
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
手続きをするときに、役場で取る証明書が必要になることがあります。
多いのは、住民票や印鑑証明でしょうか。
不動産登記のときも、
不動産の買主さんなど、不動産の名義人となる方、登記簿上の住所変更をする方には「住民票」を、
不動産の売主さんなど現在の所有者の方には「印鑑証明書」を
相続による名義変更登記の際は、「戸籍謄本または抄本」を
ご用意いただきます。
わたしたち司法書士が、お客さまに代わって、
手続きに必要な住民票や戸籍謄本などをお取りすることができます。
※印鑑証明書を取るには、「印鑑カード」が必要ですので、司法書士が代わってお取りすることはできません。
戸籍謄本や戸籍の附票、住民票を取り寄せるときは、
通常「職務上請求書」という専用の用紙を使って請求します。
↑ 職務上請求書
司法書士の「職務上」必要だから請求できるのであって、無条件に取れるというわけではありません。
だから、ただ単に
「本籍地が遠方なので、わたしの戸籍謄本を取ってください」
という依頼では、職務上請求書を使うことはできません。
また、
公正証書遺言を作成するに際して、
公証人から相続人の戸籍謄本の提出が求められますが、
遺言作成をサポートしている司法書士が代わりに取ることはできません。
公正証書遺言作成のサポートは、
司法書士が資格に基づいて処理すべき業務ではないからです。
「職務上請求書」を使って、戸籍を取ることができない場合でも、
戸籍謄本の請求を司法書士に委任する旨の委任状
をいただけば、お客さまに代わって、
お客さまが必要な戸籍をお取りすることができます。
現住所と本籍地が同じなら、住所地の役場に行けば取れるので、
そう難しくはないと思いますが、
現住所と本籍地が違う方は、戸籍を取るのも大変かもしれません。
ましてや、相続手続きに必要な戸籍関係は、
亡くなった方の生まれたときからの古い戸籍
も必要になってきますので、なかなか難しいかと思います。
特に、相続手続きの場合は、
戸籍の取り寄せが大変だった
とおっしゃるお客さまが多いですので、
請求先の役場が遠方の分は、司法書士におまかせいただいた方が
ストレスなく手続きができるかもしれません。
当事務所では、不動産の名義変更についてのご相談など、随時お受けしております。
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