法務省からの平成 30 年度税制改正の要望として「相続登記の促進のための登録免許税の特例」が出されています
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所 落石憲是です。
財務省のホームページに、来年度(平成30年度)の税制改正について、
各省からの要望事項がupされていました。
そのうち、法務省からは、
が出されていました。
【H30.04.02追記】
税制改正要望と実際の制度には内容が変わっています。
新制度については、コチラに「相続登記の登録免許税の免税措置」をまとめています。
【制度の概要】
いわゆる相続登記が未了となっている土地の発生については,
その要因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されている。
このため,相続登記に係る登録免許税について特例措置を設けることで相続登記を促進する。
【要望の内容】
措置の内容:次の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について,登録免許税を免除する。
適用要件:
①相続発生から30年以上経過している土地に関して
当該相続を起因とした登記を申請した場合に,
当該所有権についての相続登記にかかる登録免許税の免除
②課税標準額が一筆当たり20万円以下の土地に関して
相続を起因とした登記を申請した場合に,その登録免許税を免除
上記の特例措置は、3年間(平成30年度~平成32年度)を想定しているようです。
30年以上、相続登記が放置された土地と、評価額が低い土地(農地や山林が主となるでしょう)のみが対象となっています。
通常の相続登記をする方はまったく減税の恩恵がないということになりますが、
これで、相続登記の促進となるのでしょうか?
この時限措置が導入されるかどうか、新しい情報がわかりましたら、
またブログなどでお知らせいたします!
【H30.04.02追記】
コチラに「相続登記の登録免許税の免税措置」をまとめています。
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ホームページが詳細な説明で分かりやすく、料金が明確に表示されていたから依頼しました!
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所 落石憲是です。
9月に入って、急に涼しくなってきましたね。
幼稚園に通っている子どもたちは、運動会の練習が始まっていますので、
暑くならなければいいなと思っています。
さて、きょうは、先日、相続登記、根抵当権の抹消登記を
ご依頼いただいたお客さまの声をご紹介します。
手続きのことを知りたい方は、コチラをご覧ください。
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相談する前、どのようなことでお困りでしたか?
戸籍、印鑑証明書の有効期限が不明でした。
3か月が多いようですが、6か月でも可な場合もありますので。
この疑問への回答は、コチラをご覧ください!
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料金については、他と比較していないし、 下調べもしていませんが、
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親しみやすい雰囲気で、進捗状況の報告もあり、
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事務所最寄りのバス停から事務所までの道順
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
わたしの事務所はありがたいことに、多くの方から
ホームページをご覧いただいた方からのお問い合わせ・ご依頼いただいています。
そんなお客さまに事務所の場所を説明しなくても、
ホームページ上の地図やカーナビなどのおかげで、
ちゃんと事務所にお越しいただけます。
先日、バスを使って事務所にお越しになったお客さまが、
ちょっと迷われましたので、ブログに道順をまとめておきます。
1.西鉄久留米駅方面からお越しの方
「六ツ門・シティプラザ前」のバス停で下りてください。
ちょうど久留米シティプラザの前です。
バスを下りたら、バスが進んできた方向に進むと、
「六ツ門」の交差点があります。
その交差点の手前の横断歩道を渡ってください。
横断歩道を渡ると、角に「ホームメイト 久留米店」があります。
そのまままっすぐ進むと、「アビバ」「明治安田生命」の看板が上がっているビルがあります。
そのビルの最上階の6階に、当事務所があります。
2.JR久留米駅、佐賀方面からお越しの方
「六ツ門・シティプラザ前」のバス停で下りてください。
久留米シティプラザのある六ツ門交差点の手前にバス停はあります。
バスを下りたら、バスが進んできた方向に進むと、
三井住友銀行がある「六ツ門」の交差点があります。
その交差点の横断歩道をそのまま渡ってください。
横断歩道を渡ると、角に「ホームメイト 久留米店」があります。
左手に進むと、「アビバ」「明治安田生命」の看板が上がっているビルがあります。
そのビルの最上階の6階に、当事務所があります。
バスの本数も比較的多く、バス停からも事務所はすぐですよ!
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