おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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相続手続きに必要な戸籍の有効期限は?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

きのうは、「戸籍の値段」の話(戸籍謄本って、1通いくら?)でした。

 

きょうは、役場で取った戸籍謄本の有効期限の話。

 

相続手続きで、不動産の名義変更や銀行預金の解約手続きなどの際、

必ずいる戸籍謄本ですが、有効期限はどれくらいかご存知ですか?

 

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諸手続きで住民票や印鑑証明書を提出するときは、よく「発行から3か月以内のもの」をご準備くださいと言われることが多いと思います。

 

相続による名義変更登記に必要となる証明書は、

  • 被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍
  • 相続人の現在に戸籍(被相続人の死亡日以後に取得したもの)
  • 相続人の印鑑証明書
  • 不動産を相続する人の住民票

です。

 

被相続人の戸籍は、記載内容が変わることは通常ありませんので、有効期限はありません

相続人の戸籍は、被相続人が亡くなったときに生存していることを確認するのに必要なので、被相続人の死亡日以後に取得したものであれば、3か月以上経っていても使えます。

 

被相続人が遺言を残していないケースでは、遺産分割協議書が必要になります。

相続人全員が実印を押しますので、その実印の印鑑証明書も添付します。

相続による名義変更登記の場合は、この印鑑証明書の有効期限もありません

 

ただ、金融機関での預金の解約手続きの場合は、3か月以内の印鑑証明書が求められると思います。

 

だから、わたしは、「金融機関の手続きが済んでから不動産の名義変更登記をした方がいいですよ」とアドバイスしています。

 

▼相続による名義変更登記のページ

http://www.ochiishi-office.jp/category/1414949.html

 

 

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