おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

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九州北部豪雨により全壊した建物の職権による滅失登記

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所 落石憲是です。

 

福岡法務局のホームページに、北部九州豪雨に関する情報が掲載されていましたのでご紹介します。

 

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九州北部豪雨の被害による倒壊等建物の職権滅失登記のお知らせ(福岡法務局)

 

不動産登記法では、建物が滅失したときは,その建物の所有者は
1か月以内にその滅失登記を申請しなければならないとなっています。

 

しかし、豪雨災害による被害が著しく甚大であることから、

福岡法務局では、登記官の職権で倒壊した建物の滅失登記をすることにしたそうです。

 

該当地区は、

  1. 朝倉市三奈木地区,高木地区,朝倉地区,宮野地区,松末地区,杷木地区,久喜宮地区及び志波地区

  2. 朝倉郡東峰村全域

  3. 田川郡添田町大字落合

です。

 

該当する建物の所有者の方などは、

【お問い合わせ先】

  • 福岡法務局民事行政部不動産登記部門
    電話 092-721-4575
    平日 8:30~17:15

  • 福岡法務局朝倉支局
    電話 0946-22-2455
    平日 8:30~17:15

  • 福岡法務局田川支局
    電話 0947-44-1426
    平日 8:30~17:15

 にお問い合わせください。

 

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相談したら本音で答えてくれたので、依頼した(お客さまの声)

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

先日、相続による名義変更登記(相続登記)をご依頼いただいたお客さまから、

アンケート掲載の了承を得ましたので、ご紹介させていただきます。

 

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おちいし事務所に相談/依頼される前、どのようなことでお困りでしたか?

相続手続きで相談に持っていく書類がわからなかった。

最初電話したら、ていねいに教えてくれた。

 

何がきっかけで、おちいし事務所を知りましたか?

インターネットで調べて、近いところを選んだ。

 

→お客さま自身は茨城県のお住まいですが、
 亡きお父さまの法事でご実家に帰省されているときにお問い合わせいただきました。

 

何が決め手となって、おちいし事務所に依頼されましたか?

相談したら、本音で答えてくれたので依頼した。

 

実際に相談/依頼してみて、いかがでしたか?

少し頼りない第一印象でしたが、

相談したら人柄が良いと感じ依頼することにした。

仕事が早く助かった。

 

→頼りないという第一印象を払拭できて良かったです(笑)

 

法事のために帰省されていらっしゃいましたので、

ご自宅にお帰りになる前に遺産分割協議書や委任状をお渡しできたことを
評価していただけたのかなと思います。

それができたのも、お客さまが役場で必要な戸籍類をすばやくご準備いただけたからです。

 

このたびは、ご依頼いただきありがとうございました。

今後ともどうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

 

当事務所では、相続手続きや遺言などのご相談を随時承っております。

お気軽にお問い合わせ、ご相談ください!

 

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今年も休眠会社・休眠一般法人の整理作業がはじまります

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

きょうは、株式会社や一般社団法人・財団法人の代表者の方、総務の方など、
会社の登記関係のご担当者さま必読です!

 

今年度も、長年、登記手続きをしていない会社や法人の整理手続きが始まります。

  ↓

法務省:休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

 

あなたの株式会社や一般社団法人・財団法人は大丈夫ですか?

 

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休眠会社・休眠一般法人の整理作業の流れ
法務省ホームページより)

 

平成29年10月12日(木)の時点で

に該当する会社等は、平成29年12月12日(火)までに
  1. 役員変更等の登記申請
  2. 「まだ事業を廃止していない」旨の届出
をしないと解散したものとみなされ、登記官が職権で解散登記をします。 

 

「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしたとしても、

ちゃんと登記手続きをしないと、来年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますよ。

 

一度、会社の登記簿を取って確認してみられてはいかがでしょうか?

 

  • 登記簿を取っても、見方がわからないという方
  • 登記簿を取りに行く時間がないという方
  • 自分の会社が登記しなければならないかどうかがわからないという方

は、一度、会社の登記の専門家司法書士にご相談ください!

 

当事務所では、随時、ご相談を承っております。

ご相談いただきましたら、当事務所で登記簿をお取りして、

登記しなければならない事項がないか診断いたします。

 

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