代表取締役の辞任届についての改正点【H27.2.27以降】
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!
きょうは、前回の記事「会社の設立登記や役員変更登記の際の添付書類が変わります!【H27.2.27以降】」の続きです。
2.代表取締役の辞任届についての改正点
(↑ 法務省ホームページより)
法務局に印鑑(届出印)を提出している代表取締役が辞任したとき。
登記を申請する際は、その代表取締役の辞任届を添付します。
これまでは、辞任届に押印する印鑑について、何も定めはありませんでしたので、
認印でも問題ありませんでした。
それが、今回の改正で、
法務局に印鑑(届出印)を提出している代表取締役の辞任届には
- 届出印
- 個人の実印+印鑑証明書を添付
のいずれかによらなければならなくなりました。
しかし、印鑑証明書をつけることができないケースも考えられます。
通達には、印鑑証明書の添付が不可能又は著しく困難であるとして、
- 代表取締役等の辞任届は受領したものの印鑑証明書を受領する前にその代表取締役が死亡した旨又は行方不明となった旨を記載した上申書
- その代表取締役等の死亡診断書、戸籍事項証明書又は警察署が発行した失綜届受理証明書等
を提出した場合は、印鑑証明書が申請書に添付されていないときでも、登記申請を受理して差し支えないとされています。
3.登記簿に旧姓を載せることができるようになりました
は、また次回。
▼参考
- 商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)【平成27年2月20日民商第18号】
- 役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)|法務省ホームページ
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