おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

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資産の総額の変更登記はおすみですか?

こんにちは、福岡県久留米市の司法書士の落石憲是です。

 

ここ最近、わたしの事務所のホームページで、アクセス数の多いページが
【資産の総額の変更登記】についてのページ。

http://www.ochiishi-office.jp/article/14846728.html

 

NPO法人社会福祉法人、医療法人などの法人がしなければならない登記です。

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株式会社や有限会社は、【資本金】が登記されていますので、

増資や減資をするとき以外は資本金の変更登記な不要です。

 

資産の総額とは、

『積極財産(資産の部)から消極財産(負債の部)を控除した純財産(純資産)』

のことなので、毎年、資産の総額は変動するはずです。

 

法人の登記は、株式会社などと違って、登録免許税がかかりませんので、

法人の担当者さんが申請すれば、郵便代くらいですみます。

 

でも、本業が忙しく、手続きに時間が取れないという法人さんは、

当事務所が手続きを代行しますよ!

 

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