登記簿に旧姓を載せることができるようになりました【H27.2.27以降】
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!
きょうは、
「会社の設立登記や役員変更登記の際の添付書類が変わります!【H27.2.27以降】」
会社の設立登記や役員変更登記の際の添付書類が変わります!【H27.2.27以降】 - おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ
「代表取締役の辞任届についての改正点【H27.2.27以降】」
のつづき。
3.登記簿に旧姓を載せることができるようになりました
(↑ 法務省ホームページより)
株式会社の設立登記や取締役、監査役などの役員の就任による変更登記の際、
婚姻により氏を改めた役員は、登記簿に旧姓を合わせて登記することができるようになりました
その手続き方法ですが、
登記申請書に記載すべき事項は、
(1) 婚姻前の氏を記録すべき役員の氏名
(2) その役員の婚姻前の氏
で、
(1)(2)の事項を証する書面は、
・戸籍謄本、戸籍抄本
・戸籍の記録事項証明書
です。
なお、平成27年8月26日(水)までは、
現に登記されている役員の婚姻前の氏の記録について、
いつでも、書面に上記の【登記申請書に記載すべき事項】を記載して、
証明書を添付して、その申出をすることができます。
※平成27年8月26日以降は、役員変更登記と同時でなければ、
婚姻前の氏の記録の申出をすることができませんので、ご注意ください!
※日経新聞記事
役員登記は「真保(鳥海)」、野村信託銀行社長の思い :日本経済新聞
さっそく登記手続きをされたそうです。
▼参考
- 商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)【平成27年2月20日民商第18号】
- 役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)|法務省ホームページ
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