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登記簿に旧姓を載せることができるようになりました【H27.2.27以降】

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!

 

きょうは、

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のつづき。

 

3.登記簿に旧姓を載せることができるようになりました

 

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      (↑ 法務省ホームページより)

 

株式会社の設立登記や取締役、監査役などの役員の就任による変更登記の際、

婚姻により氏を改めた役員は、登記簿に旧姓を合わせて登記することができるようになりました


その手続き方法ですが、

登記申請書に記載すべき事項は、

(1) 婚姻前の氏を記録すべき役員の氏名

(2) その役員の婚姻前の氏

で、

(1)(2)の事項を証する書面は、

・戸籍謄本、戸籍抄本

・戸籍の記録事項証明書

です。

 

なお、平成27年8月26日(水)までは、

現に登記されている役員の婚姻前の氏の記録について、

いつでも、書面に上記の【登記申請書に記載すべき事項】を記載して、

証明書を添付して、その申出をすることができます。

 

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※平成27年8月26日以降は、役員変更登記と同時でなければ、

 婚姻前の氏の記録の申出をすることができませんので、ご注意ください!

 

日経新聞記事


役員登記は「真保(鳥海)」、野村信託銀行社長の思い :日本経済新聞

さっそく登記手続きをされたそうです。

 

▼参考

 

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