再現・遺言の書き方教室その2~自筆証書遺言と公正証書遺言
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
先日やった遺言セミナーの再現の2回目を始めま~す。
遺言書についてのお話しに入ります。
まずは、自筆証書遺言。
法律で決められたルールに従って、自分で書きますので、簡単にできます。
書こうと思えば、今スグでもできますよね。
ただ、法律(民法)に決められたルールに従っていないと、せっかく書いても無効になってしまうこともありますので、注意しなければなりません。
もう一つが、公証役場の公証人に作ってもらう公正証書遺言です。
公証役場って、どこにあるかご存知ですか?
(セミナー会場の)田主丸町やうきは市からですと、久留米の公証役場と大分県日田市の公証役場が近いかなと思います。
ここで少し注意があります。
自分が公証役場に行く分には、福岡に住んでいる人が日田の公証役場で遺言を作ることはできます。
公証人に出張してもらうこともできます。(ただし、公証人の手数料は割増になりますが。)
日田の公証人に、福岡県内の自宅や病院に出張してもらうことはできませんので、ご注意ください。
公正証書遺言の作り方は、簡単に言うと、
- こんな遺言を作りたいと公証人に告げる。
- 公証人が書面にまとめる。
- その遺言を公証人が、遺言をする人と証人2人に読み聞かせ、間違いがなければ、公証人と遺言者、証人が署名押印。(遺言者は実印で、証人は認め印で。)
自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちがいいのか?
と、お思いの方が多いのではないでしょうか?
下の比較表をご覧ください。
公正証書遺言の作成費用については、財産の額によって決まっています。
たとえば、2人に3500万円ずつ相続させるという内容の遺言の場合、公証人の手数料が6万9000円、それに謄本の発行費用が少しかかります。
どうですか?思っていたほどは、高くはないのではないでしょうか?
自筆証書遺言は、作るときには特に費用はかかりません。
しかし、遺言をした人が亡くなったあと、相続人が遺言の存在を確認するという意味合いの「検認」という手続きを家庭裁判所でしなければなりません。
そのときに費用と手間がかかります。
手続き費用は司法書士などの専門家に頼まずに相続人自身が申立書を書いて裁判所に提出すれば、収入印紙800円と連絡用の切手代とそんなにかかりません。
手間とは、申立書を書くことと、戸籍を集めること。戸籍は亡くなった遺言者の生まれたときから亡くなるまでのすべての戸籍と、相続人全員の戸籍。
戸籍集めは、相続関係や本籍地によって異なりますが、大変なことも多いので、司法書士などに頼まれるのがよいかと思います。
公正証書遺言の場合は、検認手続きをせずに、すぐに相続の手続きを進めることができます。公証人という法律のプロが作っていますので。
表の一番下のところに書いてあります、手書きの遺言の場合の「ルール」については、後ほどお話します。
どっちがいいかと聞かれると、やはり「公正証書遺言」が安心・安全だと思います。
きょうは、この辺で!
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