手書きの遺言(自筆証書遺言)に押す印鑑
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
きょう、こんなニュースを見つけました。
このすべてのルールを守っていないと、無効になってしまいます。
民法第968条(自筆証書遺言)
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
▼遺言のくわしいことは、コチラをご覧ください。
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ニュースに書かれていた裁判は、
手書きの遺言の「印鑑」について争われたものです。
日常生活で印鑑は、よく使うものです。
ふだんは認印、三文判、シャチハタと使うことが多いでしょう。
銀行の窓口で手続きをするときは、銀行に届けた銀行印を押したり、
不動産の名義変更登記の場合などでは、市区町村に届けた実印を押したりすることもありますね。
この裁判では、手書きのサイン「花押(かおう)」が記されていたので、これが印鑑の要件を満たすかどうかで争われました。
歴代首相の花押はこのようなものだったそうです(Wikipediaより)
手書きの遺言の押す印鑑は、実印でなければならないというわけではなく、
認印や指印でもOKとされています。
判決では、
- 花押が平安時代から文書の作成者を明らかにする目的で使われ、認印よりも偽造が困難
- 男性が生前、職場の寄せ書きなどに同じ花押を多用していた
という点も踏まえ、「男性の押印と認めるのが相当で、遺言書は有効」と判断されたようです。
ただ、遺言というのは、残された家族が争うことなく、スムーズに相続手続きができるように書いていただきたいですので、印鑑を押すようにしてくださいね。
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