相続税に「遺言控除」を創設?!
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
きょう、こんなニュースがありました。
「遺言控除」を新設、29年度にも 政府・与党方針 遺言による相続を減税 控除額は数百万円で検討(産経ニュース)
以下、記事を引用
政府・与党は7日、有効な遺言による相続を条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を新設する方針を固めた。
遺言を普及させて遺産相続をめぐる紛争を抑止し、若い世代へのスムーズな資産移転を図るほか、在宅介護の促進などを狙っている。
早ければ平成29年度税制改正での実施を目指す。
(省略)
相続税は、遺産総額から基礎控除額(今年1月から3千万円+法定相続人1人当たり600万円)を差し引いた上で税率をかけて算出される。遺言控除が新設されれば、税金のかからない遺産が増える。
制度設計は今後詰めるが、控除額は数百万円を軸に検討する。仮に300万円の遺言控除であれば、30万~165万円の減税となる。
現在、相続税の課税対象のうち、遺言を残した案件は2~3割程度にとどまっている。紛争に解決コストがかさむほか、不動産処分が進まず、地方の空き家増加の一因にもなっている。
遺言を書こうかなと思っている方には朗報ですね!
遺言は、ご自分で書くこともできます。(自筆証書遺言)
でも、有効な遺言でないと、
法的な効果も、「遺言控除」が実現したときの減税の効果もありません。
お金はかかりますが、専門家にご相談されることをオススメします。
公正証書遺言は、公証人が作りますので、
公証役場にご相談されるといいでしょう。
でも、公証役場が近くにないという方もいらっしゃるかもしれません。
当事務所でも、遺言のお手伝いをしています。
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