おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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ご存じですか?封印された遺言は、勝手に開けてはいけません!

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!

 

昨年から、遺言についてのご相談が増えています。

今年(H27)の1月から、相続税増税となったことで、

皆さま、相続や生前贈与に関心を持たれているからでしょう。

 

先日も、お電話でご相談いただきました。

手書きの遺言の場合は、「検認」 という手続きが必要だを聞きましたが、どのような手続きなのでしょうか?

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公証役場で作った「公正証書遺言」以外の遺言の場合、

遺言を書いた方が亡くなった後、家庭裁判所

検認(けんにん)」という手続きが必要です。

 

検認とは・・・

  • 相続人に対して、遺言の存在及びその内容を知らせる
  • 遺言書の形状、訂正などの状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にする

ことによって、遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きです。

 

遺言の有効・無効を判断するための手続きではありません。

 

遺言を保管していた人や遺言を発見された相続人は、

遺言をした方(遺言者)が亡くなった後、遅滞なく、

遺言者の住所地の家庭裁判所に検認の申し立てをしなければなりません。

 

必要なものは、

  1. 遺言者 の生まれたときから亡くなるまでの一連の戸籍
  2. 相続人全員の戸籍
  3. 郵便切手:裁判所からの連絡用

です。

 

遺言の現物は、裁判所で検認をする日に、遺言を保管している人が持参します。

 

その際、注意点があります。

 

遺言が封印されていた場合は、勝手に開封してはいけません!

必ず、そのままの状態で、裁判所に提出しましょう。

 

ちなみに、民法1005条には、

遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

とあります。

 

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