おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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再現・遺言の書き方教室その1~遺言の種類

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

きょうから、数回に分けて、先日やった遺言セミナーを再現したいと思います。

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では、さっそく始めま~す!

 

本屋さんに行くと、相続や遺言に関する本がたくさん並んでいますが、あなたは、お読みになったことはありますか?


わたしは、仕事の参考にするために読むようにしています。

税理士や弁護士、公証人、そしてわたしたち司法書士など、それぞれの資格者によって、書きぶりが違っていますので、読み比べるのも良いのではないでしょうか?

 

たとえば、

これ1冊で安心! 節税できる遺言の書き方と手続き

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相続バトルを回避する遺言書のつくり方

相続バトルを回避する遺言書のつくり方

 

  

公証人が書いた トラブルにならない相続

公証人が書いた トラブルにならない相続

 

 

家族の絆を深める遺言書のつくり方―想いを伝え、相続争いを防ぐ (コミュニティ・ブックス)

家族の絆を深める遺言書のつくり方―想いを伝え、相続争いを防ぐ (コミュニティ・ブックス)

 

 

 

では、遺言に関する問題です。

日本の法律では、遺言は、何歳から書くことができると定めてあるでしょう?

 

遺言はある程度年をとってから書くものと思っている方も多いかもしれません。

民法 という法律には、

15歳 に達した者は、遺言をすることができる

とあります。

ご存じでしたか? 

といっても、15歳で書く子はほとんどいないとは思いますが。

 

わたし自身は、後でお話します手書きの遺言(自筆証書遺言)を書きました。

わたしは、事務所まで自転車で通勤しているのですが、何度か車にひかれそうになったことがあります。もし、交通事故で即死してしまったら、家族に感謝の気持ちなどを伝えることができませんよね。
わたしは、家族への最後の手紙という感じで、妻あて、娘あて、息子あての手紙、法律用語では付言事項というものを書いています。

この付言事項のことは、後でご説明します。

 

では、遺言の中身に入って行きましょう。

 

遺言のことは、民法という法律に定められています。

何種類あるかというと、

普通の方式に、

 ①自筆証書遺言

 ②公正証書遺言

 ③秘密証書遺言

特別の方式に、

 ④死に差し迫った人が作る遺言

 ⑤伝染病隔離者が書く遺言

 ⑥船に乗っている人が書く遺言

 ⑦船舶遭難者の遺言

7種類あります。

 

この中で経験があるのは、わたし自身で書いた自筆証書遺言と、公正証書遺言、それに死に差し迫った人の遺言は1度だけ立ち会ったことがあります。


このブログでは、よく利用されている手書きの遺言・自筆証書遺言公正証書遺言のことをお話します。

 

では、次回(再現・遺言の書き方教室その2~自筆証書遺言と公正証書遺言)からくわしい内容に入っていきます。

きょうは、この辺で!

 

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