権利証が見つからないのですが、名義変更できますか?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
きょうのタイトルのようなご質問がたまにあります。
「権利証が見つからないのですが、名義変更できますか?」
不動産をお持ちの方にとっては、権利証(登記済証、登記識別情報)は大事なものですよね。
では、その権利証をなくしてしまったら、どうなるのでしょう?
登記識別情報とは、このように目隠しシールが施されたモノで、シールの下にはパスワードが書かれています。
権利証をなくしてしまったら、所有者でなくなる?
→そんなことはありません。
名義変更登記ができなくなる?
→そんなこともありません。
それでは、権利証の再発行は、どこでできるの?法務局?司法書士?
権利証は再発行できないんです!
でも、登記済証がなくても手続きできますので、ご安心ください。
- 事前通知による方法
- 登記申請代理人が作成する本人確認情報を添付する方法
があります。
1.事前通知による方法とは、
登記済証をつけずに申請すると、法務局から所有者あてに、
「登記が申請されているが間違いないか?」という趣旨の手紙が届きます。
それに、印鑑を押して返送すれば、法務局は手続きを進めるという方法です。
これは、追加費用がまったく不要(切手代も不要)です。
2.本人確認情報を添付する方法とは、
登記申請を代理する司法書士が、お母さまのご本人確認をして、
不動産の取得の経緯などを聞き取って、
報告書にまとめたものを登記済証の代わりに添付して申請する方法です。
この方法ですと、司法書士が書類を作成しますので、費用がプラスされることが多いでしょう。
たとえば、親子間の贈与による名義変更登記の場合は、
登記完了を急がれないでしょうから、1.の方法でよろしいかと思います。
(法務局と所有者との書類のやりとりがありますので、
通常の登記より、1週間程度時間がかかるかと思います。)
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