おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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相続税に「遺言控除」を創設?!

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

きょう、こんなニュースがありました。

「遺言控除」を新設、29年度にも 政府・与党方針 遺言による相続を減税 控除額は数百万円で検討(産経ニュース)

www.sankei.com

 

以下、記事を引用

政府・与党は7日、有効な遺言による相続を条件に一定額を相続税基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を新設する方針を固めた

 

遺言を普及させて遺産相続をめぐる紛争を抑止し、若い世代へのスムーズな資産移転を図るほか、在宅介護の促進などを狙っている。

 

早ければ平成29年度税制改正での実施を目指す

(省略)

相続税は、遺産総額から基礎控除額(今年1月から3千万円+法定相続人1人当たり600万円)を差し引いた上で税率をかけて算出される。遺言控除が新設されれば、税金のかからない遺産が増える。

制度設計は今後詰めるが、控除額は数百万円を軸に検討する。仮に300万円の遺言控除であれば、30万~165万円の減税となる。

現在、相続税の課税対象のうち、遺言を残した案件は2~3割程度にとどまっている。紛争に解決コストがかさむほか、不動産処分が進まず、地方の空き家増加の一因にもなっている。

 

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遺言を書こうかなと思っている方には朗報ですね!

遺言は、ご自分で書くこともできます。(自筆証書遺言)

 

でも、有効な遺言でないと、

法的な効果も、「遺言控除」が実現したときの減税の効果もありません。

 

お金はかかりますが、専門家にご相談されることをオススメします。

 

公正証書遺言は、公証人が作りますので、

公証役場にご相談されるといいでしょう。

 

でも、公証役場が近くにないという方もいらっしゃるかもしれません。

当事務所でも、遺言のお手伝いをしています。

お気軽にご相談ください!

 

 ▼ご相談予約、お問い合わせはコチラ

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