共有物件の抵当権抹消登記をするとき、共有者全員が手続きをしなければならないの?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
最近、つづけて、
をご依頼いただきましたので、
きょうは、抵当権抹消登記でよくある質問にお答えします。
住宅ローンを完済しても、土地と建物に登記した抵当権は自動的には消えません。
金融機関から届いた書類を使って、抵当権抹消登記をしなければなりません。
抵当権抹消登記をする際、夫婦共有名義の場合は、
夫婦そろって手続きをしなければならないのでしょうか?
こたえは、
共有者のひとりから「委任状」に署名押印していただけたら、
登記できます。
ちなみに、共有者のひとりからのご依頼の場合も、
お二人からご依頼いただいた場合も、手続き費用は同じです。
なお、登記簿に載っている住所から引っ越されている場合は、
抵当権の抹消登記の前提として、
登記簿上の住所の変更登記をあわせてしなければなりません。
夫婦ともに引っ越されている場合には、
住所変更の登記については、お二人から「委任状」に
署名押印していただく必要があります。
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