土地と建物で名義が違うときの抵当権の抹消登記。どちらか一方だけで手続きできますか?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
前回にひきつづき、抵当権抹消登記についてのよくある質問!
土地と建物で所有者が異なる場合、
その土地建物に設定された抵当権を抹消するのに、
子どもだけで手続きできますか?
前回の記事、
共有物件の場合は、共有者のひとりから手続きできました。
今回の質問は、共有ではなく、物件ごとに名義が異なるケース。
この場合は、親も子どもも手続きしなければなりません。
土地の抵当権の抹消登記は、親が申請人で、
建物分は子どもが申請人となって、
それを1つの申請で手続きをすることになるからです。
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