おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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住宅ローンの抵当権がついていますが、贈与で名義変更できますか?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!

 

住宅ローンの抵当権がついていますが、

名義変更することはできますか?

とのお問い合わせを、時々いただきます。

きょうは、ブログでお答えします。

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1.名義変更の登記はできるの?

 

贈与での名義変更の場合は、

贈与する人(現在の所有者)ともらう人との間で、

贈与の話がまとまったら、名義変更の登記手続きはできます。

 

手続きに必要なものなど、贈与による名義変更登記のくわしいことは、


をご覧ください。

 

 

2.住宅ローンの金融機関に連絡しなくてもいいの? 

 

 1.の登記手続きには、住宅ローンの抵当権者(銀行・保証会社)は関与しません。

 

しかし、

住宅ローンを組んだときにサインした契約書(「抵当権設定契約証書」など)に、

抵当権者の書面による承諾がなければ、抵当物件の現状を変更し、あるいは第三者に譲渡し、賃貸し、担保に提供し、もしくはそれらを予約し、または第三者のために地上権を設定する等、抵当権者に損害をおよぼし、またはそのおそれのある行為はしません。

というような条項が入っていると思います。 

 

だから、

名義変更の手続きを進める前に、

まずは住宅ローンの担当部署にご相談することをオススメします

 

 

3.不動産をもらう人が注意すべきこと

 

抵当権がついている物件は、万が一、住宅ローンの返済が滞ってしまうと

競売にかけられる可能性があります。

 

そうなると、

名義変更して自分の名義に変えたとしても、

手放さなければならなくなることもあるということを覚えておいてください。

 

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