おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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不動産の登記は、司法書士に依頼しなければならないの?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

昨日のブログ司法書士と行政書士ってどう違うの?」で、

司法書士は不動産の登記をすると書きました。

では、司法書士でないと不動産の登記手続きはできないのでしょうか?

 

いえいえ、そんなことはありません。

ご自身で登記手続きをすることができます。

 

相続による名義変更登記住宅ローン完済後にする抵当権抹消登記などは、法務局の相談コーナーを利用するなどして、ご自分でされる方もいらっしゃいます。

 

ただ、売買による名義変更や金融機関の抵当権を設定する場合など、相手がいる手続きでは、司法書士が関与するケースが多いと思います。

 

それでは、司法書士は、すべての不動産に関する登記をすることができるのか?

 

実は、不動産登記の専門家は、司法書士だけでなく、土地家屋調査士という資格者もいます。

それぞれどういう仕事をするかを説明するには、登記簿を見るとわかりやすいと思います。

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法務省ホームページより)

 

  • 土地家屋調査士は、登記簿の「表題部」に関する登記
    →建物を新築したとき、増改築したとき、土地を分筆する(1つの土地を複数の土地に分ける)・合筆する(複数の土地を1つの土地にする)とき、土地の地目を変更するとき(畑を宅地に変更)

  • 司法書士は、登記簿の「権利部(甲区)」、「権利部(乙区)」に関する登記

をします。

だから、不動産登記のすべてを司法書士が取り扱えるというわけではないのです。

 

たとえば、畑を宅地に変えて、その土地に建物を建てる場合は、

  1. 行政書士が、農地法の許可手続き
  2. 土地家屋調査士が、土地の地目変更
  3. 土地家屋調査士が、建物の表題登記
  4. 司法書士が、建物の所有権保存登記
  5. 司法書士が、抵当権設定登記

というふうに、複数の資格者が関わってきます。

もし、行政書士土地家屋調査士をご存じなければ、ご紹介もいたしますよ!

 

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さいごに...

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