名義変更しようと思ったら、抵当権が残っていました。どうすればいいの?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!
最近、当事務所のホームページの「抵当権抹消登記」のページへのアクセスが多くなっていますので、きょうのブログは、
名義変更しようと思ったら、抵当権が残っていました。
どうすればいいの?
相続による名義変更のご相談のときに、物件の登記情報を取ってみると、
抵当権が残ったままということが、ときどきあります。
そのことをお客さまに確認すると、
- すでに亡くなった親が完済している
- 団体信用生命保険※で完済になっている
ということも多いです。
※団体信用生命保険とは...
金融機関が保険契約者および保険金受取人となり、住宅ローンを借りる方を被保険者とする団体信用生命保険契約を生命保険会社と締結して、住宅ローンを借りている方がローンの返済途中で亡くなった場合に、生命保険会社から支払われる保険金によって残りの住宅ローンを弁済する制度のこと。
くわしいことは、住宅金融支援機構のホームページをご覧ください
住宅ローンなどの抵当権は、返済が終わったら自動的は消えません!
また、金融機関が手続きをしてくれるわけでもありません!
住宅ローンを借りた方が手続きをしなければなりません!
完済しているのに、抵当権の登記が登記簿に残っているということは、
- 面倒なので、今度しよう
- もう抹消されていると思っていた
などの理由で、放置されていたのでしょう。
手続きをするには、まず、
借入先の金融機関から受け取っているはずの必要書類を探してみてください。
書類が見つかったら、書類一式と認印をお持ちいただければ、すぐに手続きいたしますよ!
もし、見つからなかったという方は、当事務所にご相談ください!
※抵当権の抹消登記手続きのくわしいことはコチラ!
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