会社の設立登記や役員変更登記の際の添付書類が変わります!【H27.2.27以降】
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!
前にもブログでお伝えしていましたが、
これが、きょうから実施されます。
今年の総会で、役員改選をする企業さんは、要注意です。
もちろん、わたしたち司法書士もです(^^ゞ
1.取締役、監査役の就任承諾書についての改正点
新に選任された取締役、監査役(以下「取締役等」)の就任承諾書に押された印鑑につき、印鑑証明書が添付されている場合を除いて、取締役等の就任承諾書に記載した住所・氏名と同じ住所・氏名が記載されている証明書(以下「本人確認証明書」)を添付しなければならなくなりました。
(再任された取締役等は、本人確認証明書は不要)
本人確認証明書の例として、
- 住民票
- 戸籍の附票
- 外国に居住する取締役等の場合は、日本国領事が作成した証明書
- 運転免許証のコピー(裏面もコピーする)に、当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し、署名または記名押印したもの
- 住民基本台帳カードのコピーに、当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し、署名または記名押印したもの
- 在留カードのコピーに、当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し、署名または記名押印したもの
- 特別永住者証明書のコピーに、当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し、署名または記名押印したもの
- 運転経歴証明書のコピーに、当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し、署名または記名押印したもの
- 外国に居住する取締役等の場合は、外国官憲の作成に係る当該取締役等の氏名及び住所が記載された証明書(宣誓供述証明書を含む。)
- 外国官憲の発行に係る身分証明書等(住所の記載があるものに限る。)のコピーで、当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し、署名又は記名押印したもの
※運転免許証のように裏面に変更履歴等が記載される証明書のコピーを本人確認証明書とする場合は、裏面のコピーをお忘れなく。
(↑ 法務省ホームページより)
登記を申請する際に、就任承諾書を添付するのではなく、下記議事録のように書いておくと、その議事録の記載を就任承諾書代わりにすることができます。
第1号議案 取締役2名選任の件
議長は、取締役2名を選任する必要がある旨を述べ、その理由を詳細に説明し、総会に諮ったところ、下記のとおり選任することに可決確定した。なお、被選任者は、いずれも即時就任を承諾した。
取締役 A 取締役 B
これまでは、このように書いていましたが、今後は、
株主総会の席上で選任された取締役等が就任を承諾した旨が記載されるとともに、
当該取締役等の氏名及び住所が記載されている議事録でなければなりません。
もし、議事録に住所が書かれていなかったら、
当該取締役等の就任承諾書(当該取締役等がその住所を記載し、記名押印したもの)が必要になります。
2.代表取締役の辞任届についての改正点
は、次回のお楽しみ。。。
▼参考
- 商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)【平成27年2月20日民商第18号】
- 役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)|法務省ホームページ
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※今回の改正点は、もちろん書かれてありませんよ。
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