有限会社の取締役が、1人になったら・・・

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です! 会社法が施行されてから、新に有限会社を作ることはできなくなりましたが、 既存の有限会社は、今でもあります。 社団法人、財団法人のように、法改正から一定期間内に 手続きをしなければ解散したものとみなされることはありません。 先日、有限会社…