農業経営基盤強化促進法による売買
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!
きょうのブログは、自分の備忘録。
先日、公共嘱託登記で回ってきた農業振興推進機構(以下「機構」)が関与する登記で、通常の公共嘱託登記とは勝手が違いました。
▼福岡県農業振興推進機構のホームページ
http://www.f-ap.org/project/nouchi/
1.機構→購入者への名義変更登記
登記の目的 所有権移転
原因 年月日農業経営基盤強化促進法による売買
権利者 住所・氏名
義務者 公益財団法人福岡県農業振興推進機構
添付書類
農用地利用集積計画書抄本←登記原因証明情報
農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があったことを証する書面
承諾書(印鑑証明書付)
住所証明書
資格証明書
代理権限証書
減税証明書
嘱託者 ◯◯市(町)長
課税価格 金◯円
登録免許税 金◯円 ←税率:10/1000
租税特別措置法第77条
(H29.4.1~H31.3.31 ※以前の8/1000から税率が変わってます!)
→登記完了後、各自治体の農業委員会に登記識別情報を持参する。
2.農地所有者→機構への名義変更登記
登記の目的 所有権移転
原因 年月日農業経営基盤強化促進法による売買
権利者 公益財団法人福岡県農業振興推進機構
義務者 住所・氏名
添付書類
農用地利用集積計画書抄本←登記原因証明情報
農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があったことを証する書面
承諾書(印鑑証明書付)
住所証明書
資格証明書
代理権限証書
減税証明書
嘱託者 ◯◯市(町)長
課税価格 金◯円
登録免許税 金◯円 ←税率:10/1000
租税特別措置法第77条の2(~H30.3.31)
※移転登記の前提としてする住所移転などによる名変(所有権登記名義人表示変更登記)は、非課税
→「国又は別表第二に掲げるものがこれらの者以外に代位してする登記」(登録免許税法5条1号)だから。
▼参照条文
【農地法】
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
一~六 略
七 農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第四条第四項第一号の権利が設定され、又は移転される場合
→農地法の許可書は添付不要
(農用地利用集積計画の公告)
第十九条 同意市町村は、農用地利用集積計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(公告の効果)
第二十条 前条の規定による公告があつたときは、その公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて利用権が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。
(登記の特例)
第二十一条 第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
【農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令】
(既登記の所有権の移転の登記の嘱託)
第四条 法第二十条 の規定により既登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者のために所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。
(添付情報)
第六条 前二条の規定により登記を嘱託する場合には、農用地利用集積計画書の内容を証する情報、法第十九条 の規定による公告があつたことを証する情報及び登記義務者又は表題部所有者の承諾を証するこれらの者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
→添付書類の根拠条文
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