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有限会社の取締役が、1人になったら・・・

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!

 

会社法が施行されてから、新に有限会社を作ることはできなくなりましたが、

既存の有限会社は、今でもあります。

社団法人、財団法人のように、法改正から一定期間内に

手続きをしなければ解散したものとみなされることはありません。

 

先日、有限会社の役員変更登記をご依頼いただきました。

有限会社と株式会社とでは、役員の関する事項が違うのはご存じですか?

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  会社法施行後の有限会社の登記事項証明書はこんなカンジです

※その他の登記簿の例については、法務省ホームページの「会社法の施行に伴う商業登記記録例」をご覧ください。

 

 

株式会社の場合は、

取締役の氏名

代表取締役の住所と氏名

が登記されますが、

 

有限会社の場合は、

取締役の住所と氏名

代表取締役の氏名

を登記します。

 

もう一つ大きく違う点として、

株式会社の場合は、

取締役が1人でも、取締役と代表取締役を登記

するのですが、

 

有限会社の場合は、

取締役が1人の場合や、取締役の全員が代表権がある場合には、

代表取締役は登記されない。

つまり、取締役だけを登記する

のです。

 

たとえば、取締役Aと取締役Bがいて、

取締役Aだけが代表権がある(つまり、Aが代表取締役)有限会社で、

取締役のBさんが取締役を辞任する場合。

 

取締役の辞任の登記だけではなく、

取締役が1名になったため代表取締役の氏名抹消

という登記もしなければなりません。

 

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