有限会社の取締役が、1人になったら・・・
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!
会社法が施行されてから、新に有限会社を作ることはできなくなりましたが、
既存の有限会社は、今でもあります。
社団法人、財団法人のように、法改正から一定期間内に
手続きをしなければ解散したものとみなされることはありません。
先日、有限会社の役員変更登記をご依頼いただきました。
有限会社と株式会社とでは、役員の関する事項が違うのはご存じですか?
会社法施行後の有限会社の登記事項証明書はこんなカンジです
※その他の登記簿の例については、法務省ホームページの「会社法の施行に伴う商業登記記録例」をご覧ください。
株式会社の場合は、
取締役の氏名
代表取締役の住所と氏名
が登記されますが、
有限会社の場合は、
取締役の住所と氏名
代表取締役の氏名
を登記します。
もう一つ大きく違う点として、
株式会社の場合は、
取締役が1人でも、取締役と代表取締役を登記
するのですが、
有限会社の場合は、
取締役が1人の場合や、取締役の全員が代表権がある場合には、
代表取締役は登記されない。
つまり、取締役だけを登記する
のです。
たとえば、取締役Aと取締役Bがいて、
取締役Aだけが代表権がある(つまり、Aが代表取締役)有限会社で、
取締役のBさんが取締役を辞任する場合。
取締役の辞任の登記だけではなく、
取締役が1名になったため代表取締役の氏名抹消
という登記もしなければなりません。
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