おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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会社の役員変更登記の必要書類が変わりそうです

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

会社の登記に関する登記手続きについて規定されている「商業登記規則」が一部改正されるようです。

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  1. 取締役、監査役の就任の登記の際、住民票などを公的証明書を添付(印鑑証明書が必要な場合を除く)

  2. 代表取締役の辞任の登記の際、辞任届に実印を押し、印鑑証明書を添付

  3. 設立の登記役員などの就任による変更の登記、氏の変更による登記等の申請と同時に登記申請人が申し出ることにより、婚姻により氏を改めた役員などにつき、現在の氏のほか、婚姻前の氏をも登記することができる
    経過措置として、役員変更登記をしない場合でも、省令施行から6か月以内は、申出をすることができる

以上のような内容です。

 

3は、仕事上は旧姓を使っている方は、登記簿上の表記と普段使われている名刺の表記とで表記に食い違いがあると思いますので、ご検討されてはいかがでしょうか?

 

いま、パブリックコメント(意見募集)の手続き中で、来年2月施行の予定だそうです。



来年の役員変更登記の際は、ちょっと注意が必要ですね。

 

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