おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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1月1日付けで、会社を設立することはできるの?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

きょうから12月。早いですね。

寒くなってきますので、体調管理には気をつけないといけませんね。

 

さて、先日、こんなお問い合わせをいただきました。

今、個人で仕事をしていますが、法人成りを考えています。

個人事業主は1月から12月で申告しているので、

来年1月から株式会社で仕事をしようかと思いますが、

1月1日付けで会社を作ることはできますか?

 

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(こたえ)

1月1日付けで、株式会社を作ることはできません!

 

なぜかというと、株式会社は、登記申請をした日が会社の成立日になります。

 

会社設立の登記は、会社の本店所在地を管轄する法務局に申請します。

法務局は、土曜日、日曜日、国民の祝日等の休日、年末年始(12/29~1/3)は休みです。

 

今年の場合は、

年内は12/26(金)まで、年明けは1/5(月)以降でしたら会社の設立登記をすることができます。

 

お客さまの中には、「大安」の日を好まれる方が多いのですが、

ちなみに、平成27年1月の大安で登記申請できるのは、1/9(金)と1/15(木)の2日だけです。

 

年明け早々に、会社を立ち上げたいとお考えの方は、お早めにご相談ください!


株式会社の設立登記│おちいし司法書士事務所(福岡県久留米市)

 

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