おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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共有物件の抵当権抹消登記をするとき、共有者全員が手続きをしなければならないの?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

最近、つづけて、

住宅ローンの完済後の抵当権の抹消登記

をご依頼いただきましたので、

きょうは、抵当権抹消登記でよくある質問にお答えします。

 

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住宅ローンを完済しても、土地と建物に登記した抵当権は自動的には消えません。

金融機関から届いた書類を使って、抵当権抹消登記をしなければなりません。

 

抵当権抹消登記をする際、夫婦共有名義の場合は、

夫婦そろって手続きをしなければならないのでしょうか?

 

こたえは、

共有者のひとりから「委任状」に署名押印していただけたら、

登記できます。

 

ちなみに、共有者のひとりからのご依頼の場合も、

お二人からご依頼いただいた場合も、手続き費用は同じです。

 

なお、登記簿に載っている住所から引っ越されている場合は、

抵当権の抹消登記の前提として、

登記簿上の住所の変更登記をあわせてしなければなりません

 

夫婦ともに引っ越されている場合には、

住所変更の登記については、お二人から「委任状」に

署名押印していただく必要があります。

 

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