結果的に相続人が一人になった場合は、遺産分割協議ってできないの?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!
相続による名義変更登記は、何か月以内にしなければならないという決まりはありません。
だから、何十年も経ってから名義変更しても、何のペナルティもありません。
ちなみに、
「相続発生から当事務所にご依頼されるまでの期間」
を調べてみたことがあるのですが、その結果は、このような感じでした。
大半は、1年以内ですが、10年以上経っているお客さまもいらっしゃいます。
不動産の所有者が亡くなって、長期間、遺産分け(遺産分割協議)をしないでいると、その間に、他の相続人が亡くなることがあります。
たとえば、
父・母・子の3人家族のケース
で、父は亡くなった後、その遺産分けをしないうちに、次に母が亡くなって、
父名義の不動産を名義変更する場合。
これについて、東京地裁で判決が出たときに
という記事を書いたのですが、
その判決では、
遺産分割をしないまま第2次相続が開始し,相続人が1人となった場合において,遺産処分決定を観念する余地がない
として、一人で遺産分割協議はできないとされました。
それを受けて、
数次相続が発生して最終の相続人が一人である場合の、
いわゆる「ひとりでも遺産分割」の登記実務における取扱いについて、
大阪法務局管内においては、
最終の唯一の相続人が
- 遺産分割決定書
- 遺産分割協議があったことの証明書
- 特別受益があったことの証明書
を作成して相続登記の申請をする場合であっても、登記の申請を受理しない
ということで統一されることとなったそうです。
<参考>
「ひとりでも遺産分割」の取扱い等(大阪法務局管内) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
地裁レベルの判断で、これまでの登記実務が変更されていいのか疑問がありますが、
相続による名義変更はお早めにすることをオススメします!
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