おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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亡き父名義の不動産を名義変更する前に母も亡くなったとき、一人っ子のわたし名義にするには?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

以前、「ひとりっ子の家族の相続は、今後、注意が必要かも?!」(2013年5月16日)という記事を書きましたが、今日はその続報。

 

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  (父親A、母親B、子どもCという家族の相続)

 

 

まずは、簡単にどういう相続の場面かというと、

  1. 父親A、母親Bと子どもCという家族で、父親Aが亡くなりました。
      ↓
  2. Aの相続人は、母親Bと子どもCになります。
      ↓
  3. BとCが、遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をする前に、Bが亡くなりました。
      ↓
  4. Bの相続人は、C1人です。
    このとき、被相続人A名義の不動産をCに名義変更するにはどうしたらよいか? 

 

このような事例です。

 

登記専門雑誌に

『Aの共同相続人BCへ相続を原因とする所有権の移転の登記が未了の間にBが死亡した場合には、Cを相続人とする遺産分割協議書またはBの特別受益証明書などの添付がない限り、直接AからCへの相続による所有権の移転の登記を申請することはできない。』
(登記研究758(H23.4) 質疑応答

『まず、BCへ相続を原因とする所有権の移転の登記をした上で、Bの持分についてCへ相続を原因とする所有権の移転の登記をすべき』
(登記研究759(H23.5) カウンター相談)


という見解が発表されたのですが、

平成26年3月13日、東京地方裁判所で、この事例における登記手続きの判決文が裁判所のホームページにアップされていました。

(裁判要旨)

被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり,被相続人甲の死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のまま乙が死亡し,乙の死亡に伴う第2次相続における相続人が丙のみである場合において,丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については,被相続人甲の遺産は,第1次相続の開始時において,丙及び乙に遺産共有の状態で帰属し,その後,第2次相続の開始時において,その全てが丙に帰属したというべきであり,上記遺産分割決定書によって丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから,登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は,適法である。

 くわしくは、裁判所ホームページをご覧ください。

 

登記専門雑誌の見解と同様の判断がなされています。

 

不動産の相続による名義変更登記は、いつやっても構わないのですが、

ひとりっこのご家庭は、不動産の所有者が亡くなったあと、すぐに名義変更しておくか、不動産の所有者が「遺言」を作っておかれるのがよろしいかと思います。

 


 

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