遠方にある実家の名義変更の登記がしたい
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
親が亡くなったので、実家の名義変更をしたいとのご相談は、よくいただきます。
相続人である子どもが親と別居しているケースがほとんどで、相続人全員が別々の地域にお住みのケースも珍しいことではありません。
わたしは福岡に住んでいるのですが、実家は大阪にあります。
父が亡くなったので、相続登記がしたいのですが 、お願いできますか?
というようなご相談。
たとえ名義変更するご実家が関東・関西など遠方であったとしても、福岡の当事務所で、相続による名義変更(相続登記) を手続きすることができます。
遠方の法務局への申請だからといって、追加料金などはございません。
(書類の郵送代がかかるだけです。ご心配なく。)
相続人が別々の地域にお住みの場合でも、一堂に会する必要はございません。
「遺産分割協議書」などの書類をみなさまに郵送して署名押印していただくことで手続きを進めていくことができますので。
相続のことでご相談ごとがございましたら、司法書士にお尋ねください!
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平成30年2月の縁起のいい日ー会社の設立をお考えの方へ
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
起業をお考えの方もいらっしゃるでしょう。
せっかく起業するなら、縁起のいい日に設立したいのではないでしょうか?
そこで、平成30年2月を調べてみました。
登記の申請ができる平日の大安は、2/9(金曜)、2/15(木曜)、2/20(火曜)、2/26(月曜)の4日。
一粒万倍日は開業にはいい日とされているそうですが、2/26は大安と一粒万倍日が重なった吉日だそうです。
また、天赦日も開業にはいい日だそうで、 2/15は大安と天赦日が重なった吉日だそうです。
ちなみに、 2/1は一粒万倍日と天赦日が重なった吉日とのこと。
2月は縁起の良い日が多いようですね。
ちなみに、会社の設立日は、設立登記を申請した日になります。
2月に設立登記をご希望のかたは、お早めにお問い合わせください。
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手書きの遺言(自筆証書遺言)の要件緩和が検討されています
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
きのう(平成30年1月16日)、民法の相続分野の見直しを議論する法制審議会の民法部会において、民法改正の要綱案をまとめたというニュースがありました。
法務省の法制審議会-民法(相続関係)部会のページには、まだ資料などはブログを書いている時点では公開されていませんが、新聞報道や法制審の前回までの資料などを見ると、手書きの遺言(自筆証書遺言)の要件緩和が検討されています。
自筆証書遺言は、
- 全文手書きする
- 日付を書く
- 署名押印する
ことが要件ですが、このうち1.の全文手書きするという要件の緩和が検討されています。
本文は今まで通り手書きする必要がありますが、不動産や預貯金など財産の一覧を示す「財産目録」については、パソコンで作ってもよいようにすることが提案されています。
これまで、お客さまに自筆証書遺言を説明するとき、
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているので、手元にある正本や謄本を紛失しても再発行できるけど、
自筆証書遺言は自分でどこに保管するかを考えないといけないし、万が一遺言を紛失したら、遺言を書かなかったことになってしまうリスクがある。
というふうにお話しして、公正証書遺言をオススメしていましたが、自筆証書遺言を「法務局」への保管を申請できるようにすることが検討されています。
そのうえ、法務局に保管した自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所でする「検認」の手続きを不要とすることも提案されています。
▼「 要綱案のたたき台⑷ 」
【法制審議会民法(相続関係)部会第25回会議(平成29年12月19日)の資料】
http://www.moj.go.jp/content/001244447.pdf
今度の通常国会に法案が提出される予定だそうですので、今後の動きも注目ですね。
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