おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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手書きの遺言に「図面」をつけることができるのか?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です!

 

来月のセミナーで、どんなことを話そうかとボチボチ考え始めました。

 

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セミナーの準備として、いま、税理士さんが書いた遺言の本を読んでいます。

 

    

 

この本の中に、

土地を分割(分筆)して、相続人に相続してもらいたいときは、図面にどのように分割するかを示して、その図面と遺言を割印して一体にしておけばよい

という趣旨のことが書かれていました。

 

手書きの遺言(自筆証書遺言) は、全文を手書きしなければならないのに、図面を添付できるのだろうか?、とわたしは疑問に思ったのです。

 

そこで調べてみると、

図面等の上に自筆の添え書きや指示文言等を付言し、あるいは自筆書面との一体性を明らかにする方法を講じることにより、自筆性はなお保たれうるものと解されるとして、第三者作成の耕地図を利用して作成された遺言について、方式を書くものとはしなかった裁判例(札幌高決H14.4.26)

 

遺言者が単に遺産分割の対象となる土地の図面を遺言書に添付しただけではなく、当該図面上の土地の各区画に当該区画を相続すべき相続人の名前を自書した場合は、他人作成の図面も全体として遺言者が自書したものとして自筆証書遺言の要件を満たすとした裁判例東京地裁H15.2.26)

がありました。

 

ということで、遺言を書く人が図面に、この土地のこの部分は長男に、この土地残りの部分は長女と示した図面を添付した手書きの遺言もOKのようですね。

 

▼当事務所ホームページの遺言のページ

http://www.ochiishi-office.jp/category/1400677.html

 

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