相続手続きで必要な戸籍を取り寄せる手順
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
相続の手続きをする際、金融機関や証券会社、法務局での不動産の名義変更でも
必要になるものがあります。
それは、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」です。
これを準備するのが、結構大変なのです。
まずは、亡くなられた方の本籍地はどこか?がわからないと、どこの役場で手続きしたらよいのかわかりません。
もしわからなければ、住所地の役場で、「本籍地の記載のある住民票(除票)」を取りましょう。
つぎに、本籍地がわかれば、その役場に戸籍を請求することになります。
近くであれば、役場の窓口で、
「相続手続きに使うので、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍を出してください!」
と言えばO.K.です。
(備え付けの請求用紙に必要事項を記載して、身分証明書を提示する必要はあります。)
もし本籍地が遠方だったら、郵送で請求できます。
請求する役場のホームページに、請求方法が書いてあります。
それを参照していただくとおわかりになるかと思いますが、ここでは、簡単にご説明します。
▼必要なもの
- 戸籍請求の申請書→各自治体のホームページからダウンロードできます。
- 手数料分の定額小為替→郵便局で購入してください
手数料についても、各自治体のホームページに掲載されていますが、
戸籍=450円
除籍、改製原戸籍=750円
戸籍の附票=200~300円 だろうと思います。
郵送で請求する場合は、現金ではなく、定額小為替で支払うことになりますのでご注意ください。
出生から死亡までの戸籍となると、何通になるかは請求してみないとわかりませんので、多めに入れておくとよいでしょう。 - 本人確認書類→運転免許証や保険証などのコピー
- 返信用封筒(切手を貼ったもの)
が必要になります。
本籍地を移したり、結婚したりすると、別の役場に戸籍を請求しなければならないこともありますので、上記の要領で、請求を繰り返すことになります。
面倒だなと思われる方も多いのではないでしょうか?
その場合は、名義変更を依頼する司法書士におまかせください!
当事務所でも、お客さまに代わって、戸籍のお取り寄せをいたします。お気軽にお申し付けください!
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