公正証書遺言を再交付してもらうには?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石です。
先日、会社の原始定款の謄本の再交付のことを書きましたが、
きょうは、公正証書遺言の再交付手続きのこと。
以前、公証役場の待合室にいたとき、
・亡きおじいさん名義の土地が見つかった
・他の不動産は、おじいさんの遺言で亡き父名義に変えている
・おじいさんはこの公証役場で20年以上前に遺言を作ったと聞いた
・遺言の保管期間は20年と聞いたけど、残っているのか?
という趣旨の相談をされていた。
1.遺言を検索してもらうために準備すべきもの
平成元年以降につくられた公正証書遺言であれば、
最寄りの公証役場で調べてもらうことができます。
調べてもらうのに必要なものは、
- 遺言した人の死亡の記載がある戸籍
- 調べてもらう人が相続人であることがわかる戸籍
- 運転免許証などの身分証明書
です。
(日本公証人連合会ホームページより)
上記の事例では、孫が祖父の遺言を調べていますので、
- 遺言した祖父の死亡の記載がある戸籍
- 父の死亡の記載がある戸籍
- 本人の戸籍
- 本人の運転免許証
が必要になります。
遺言を調べに来ている人が遺言した人の相続人であることが確認できなければ、
公証人としては遺言の有無すら回答できないとおっしゃっていました。
2.公正証書遺言の再交付
公正証書遺言の有無を調べてもらった結果、
遺言があることがわかったとしても、
その公証役場で謄本の再交付を受けられるかどうかは分かりません。
なぜなら、
遺言を作った公証役場にしか言の原本はないので、
遺言が保管されている公証役場に行かなければならないからです。
3.公正証書遺言の保存期間
公正証書の原本の保存期間は、20年(公証人法施行規則§27)となっていますが、
遺言は遺言した人がなくなるまで保存されておかないと意味がありませんので、
20年経過した後も保管しているそうです。
ですので、遺言を検索できるのは、平成元年以降のものですが、
その公証役場で作られたことがわかっているのなら、
昭和の遺言も保管されている限り、調べてもらうことができるでしょう。
身内の方が亡くなられた際、遺言の話を聞いたことがある場合は、
相続手続きの手始めに、
で遺言の有無を確認されてはいかがでしょうか?
相続手続きをするにあたり、何から手を付けてよいのやらと
ご相談される方は多いです。
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