おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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なぜ不動産の売買契約書に実印を押さなければならないのですか?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所 落石憲是です。

前回から、また1か月も経ってしまいました(^^ゞ

 

当事務所のホームページをご覧になった方から、こんなお問い合わせをいただきました。

 

家を買うことになって、不動産屋さんから

「売買契約書に実印を押してもらいますので、印鑑証明書を準備してください。」

と言われたのですが、

なぜ、売買契約書に実印を押すのですか?

 

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売買の契約自体は、書面(契約書)を作らなくても、

売主の「売ります」という意思と買主の「買います」という意思の合致でOKです。

 

コンビニでコーヒーを買うことも売買契約なのですが、

いちいち契約書にサインしたりしませんよね。

代金の支払いとコーヒーの受け渡しが同時に行われるので、

あとでトラブルになることはないでしょうから、書面を残す必要はありません。

 

しかし、不動産の場合は、高額な取引ですし、

契約と同時に不動産の引渡しをすることはまれです。

 

法律で署名・実印の押印が求められているわけではありませんが、

安全な売買取引ができるよう、

  1. 契約書は、契約内容を明らかにして、後日、もしトラブルになったときの証拠とするため
  2. 売買契約が本人の意思によってなされたことを明確にするため
  3. 契約者本人であることを明確にするため(なりすましによる架空の取引ではない)

実印の押印と印鑑証明書の添付が求められているのです。

 

ちなみに、

実印の押印と印鑑証明書の添付はセットです。

  • 実印を押すだけ
  • 印鑑証明書だけ

では、意味がありません。

実印だけ押されても、それがほんとに実印かどうか確認ができません。

印鑑証明書だけもってこられても、住所・氏名・生年月日の確認しかできません。

 

なお、登記手続きにおいては、

売買による名義変更の登記では売主さんに、

住宅ローンの抵当権設定登記では買主さんに実印を押していただきますので、

売主買主双方、実印と印鑑証明書をご準備いただくことになります。

 

▼ご不明な点などございましたら、お気軽にお尋ねください!

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