平成30年3月12日から、会社の設立登記が優先的に処理されるようになるそうです!
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
平成30年2月8日、法務省民事局より、
「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」に基づく会社の設立登記の優先処理について(通達)
という通達が出ています。
「世界最先端IT国家創造宣言」を踏まえて定められた「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」において、平成29年度中に、会社の設立登記を優先的に処理(ファストトラック化)するようにし、次期登記情報システムの機能を活用した事件処理の効率化の取組等と併せて、原則として申請から3日以内に完了できるようにする取組を行うとされたことを受け、平成30年3月12日から会社の設立登記のファストトラック化を開始されます。
<通達の主な内容>
対象となる登記は、起業の促進等の観点を踏まえ、株式会社及び合同会社の設立登記(新設合併、新設分割及び株式移転によるものを含む)。
- 書面申請=受付日の翌日から起算して原則として3日以内
- オンライン申請=添付書面が登記所に到達した日の翌日から起算して原則として3日以内
に登記完了する(補正が必要な場合を除く。)。
登記申請件数の多い時期(4月、6月、7月)でも、できる限り速やかに処理されるようです。
先に商号変更、本店移転又は組織変更・種類変更・特例有限会社の商号変更による設立の登記申請がされ登記が完了していない会社と、同一の所在場所かつ同一の商号の登記をすることのないよう要確認とのこと。
先日ブログに書いた
と違って、申請書などに変更はありません。
当事務所では、お客さまが登記の完了を急いでいる場合は、付箋にその旨を書いて貼って申請すると、おおむね翌日には登記が終わっていましたので、 そんなに変わりはないかなとか思っています。
来月からは、付箋を貼らなくても早く処理されることになるのでしょう。
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