業として他人の会社設立の登記手続きを代理するには司法書士の資格が必要です!
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
会社設立登記手続きの代理業務を無資格で行ったして、司法書士法違反の疑いで逮捕したというニュースがときどきあります。
司法書士法には、
(業務)
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出・・・する書類・・・を作成すること。…四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続・・・において法務局若しくは地方法務局に提出・・・する書類・・・を作成すること。
(非司法書士等の取締り)
第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者・・・は、第3条第1項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
と定められています。
会社の経営者の方や会社の総務担当者が自社の役員変更登記を行うことは、
もちろん問題ありません。
登記手続きをアウトソーシングする場合は、司法書士でなければ登記に関する手続きの代理人にはなれません。
(弁護士は、法律事務全般を取り扱うことができますので、登記申請を行うことができます。)
ところで、司法書士と行政書士の違いってご存知ですか?
お客さまからもよく質問されます。
【行政書士法】
(業務)
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類・・・その他権利義務又は事実証明に関する書類・・・を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
大ざっぱに説明すると、
と提出先が違うのです。
たとえば、建設業の免許申請の依頼を受けた行政書士さんが、その建設業の会社の登記申請も一緒に手続きを請け負うということはできません。
なぜなら、
だからです。
もちろん、逆に、会社設立の登記手続きの依頼を受けた司法書士は、建設業免許の手続きをすることはできません。
お気軽にご相談ください | |
0942-32-0020 | |
受付時間 : 平日の9:00~17:00 |
|
→フォームからのご相談はこちら (24時間いつでもご利用できます) |
▼会社の登記のオススメ本
▼関連記事