平成30年3月12日から、社名のフリガナも会社の登記の申請書に書くようになります!
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
法務省のホームページ(平成30年1月31日付)に、
商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します(平成30年3月12日から)
とのアナウンスがありました。
▼法務省:商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します(平成30年3月12日から)
- 平成30年3月12日以降、法務局に会社や法人の登記を申請する場合は、申請書の「商号(名称)」の上部に、法人名のフリガナを記載する。
- フリガナは、「株式会社」や「一般社団法人」などの部分を除いて、カタカナでスペースを空けずに詰めて記載する。
- 登記申請の機会がない場合には、フリガナに関する申出書を管轄法務局に提出して、フリガナを登録することもできる。(申出書には、代表者の届出印を押印)
- 登記申請書や申出書に記載したフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表される。
今後は、会社名が漢字のお客さまには、念のため、漢字の読みを確認したほうがよさそうですね。
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