平成28年4月以降の不動産登記の登録免許税
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
1か月半ほど、ブログの更新を怠ってました(^^ゞ
さて、きょうの話題は、
登記申請する際、法務局に収入印紙で納める登録免許税のこと。
毎年、年度末の国会で審議される税制改正に注目していますが、
今年はあまり気にしていませんでした。
というのは、
登記がらみの大きな改正が予定されていなかったからです。
でも、少し改正というか、減税期間が2年更新されたものがありました。
1.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第74条)
適用期限が2年延長され、平成30年3月31日まで軽減措置が適用されます。
・所有権保存登記 税率=1000分の1
・所有権移転登記
マンション 税率=1000分の1
戸建て 税率=1000分の2
2.認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第74条の2)
適用期限が2年延長され、平成30年3月31日まで軽減措置が適用されます。
・所有権保存登記、所有権移転登記
税率=1000分の1
3.特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第74条の3)
適用期限が2年延長され、平成30年3月31日まで軽減措置が適用されます。
・所有権の移転の登記
税率=1000分の1
●法務省:平成28年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ
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7次改訂が出ているんですね。
私の手元にあるのはひとつ前の6次改訂でした。