こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。 前回は、 休眠抵当権の抹消登記のことを書きました。 これは、抵当権者が個人の場合。 今日は、昔の抵当権の抵当権者が法人の場合のこと。 その法人が今現在も存在するのであれば、通常…
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