おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

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田んぼや畑の名義変更

田んぼや畑といった農地の名義を変える場合、宅地などとは違う点があります。

当事者同士で売買や贈与の話がまとまったとしても、それだけでは名義変更できないのです。

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農地の名義を変える場合は、「農地法」の所定の手続きが必要となる場合があるからです。

 

たとえば、田んぼを【売買】するときは、農業委員会の許可が必要です。

許可を得るには、いくつかの要件を満たしていなければなりません。

 

まず、買主さんは、農業従事者でなければなりません。

原則として、許可申請する農地を取得した後、買主さん所有の農地が5反以上なければなりません!

 

みなさん、5反って、どれくらいの面積かお分かりになりますか?

 

農業をなさっている方にとっては、常識中の常識でしょうけど、わたしにはさっぱりイメージできません(笑)

5反 = 4,958.67769㎡ = 約1,500坪だそうです。

 

一方、田んぼを【相続】したときには、農業委員会の許可はいらないんですよ。

 

ただ、最近の農地法の改正で、農業委員会が農地の所有者ををきちんと把握できるように、農地を相続したときには、農地などの権利を取得したことを知ったときから10か月以内に、農業委員会への「届出」 が必要になっています。

(届出を怠ったり、虚偽の届け出をした人には、10万円以下の過料に処せられることがあるようですので、お気をつけ下さい。)

 

農地の名義変更登記についてのくわしいことは、コチラをご覧ください!

http://www.ochiishi-office.jp/article/14739285.html