田んぼや畑の名義変更
田んぼや畑といった農地の名義を変える場合、宅地などとは違う点があります。
当事者同士で売買や贈与の話がまとまったとしても、それだけでは名義変更できないのです。
農地の名義を変える場合は、「農地法」の所定の手続きが必要となる場合があるからです。
たとえば、田んぼを【売買】するときは、農業委員会の許可が必要です。
許可を得るには、いくつかの要件を満たしていなければなりません。
まず、買主さんは、農業従事者でなければなりません。
原則として、許可申請する農地を取得した後、買主さん所有の農地が5反以上なければなりません!
みなさん、5反って、どれくらいの面積かお分かりになりますか?
農業をなさっている方にとっては、常識中の常識でしょうけど、わたしにはさっぱりイメージできません(笑)
5反 = 4,958.67769㎡ = 約1,500坪だそうです。
一方、田んぼを【相続】したときには、農業委員会の許可はいらないんですよ。
ただ、最近の農地法の改正で、農業委員会が農地の所有者ををきちんと把握できるように、農地を相続したときには、農地などの権利を取得したことを知ったときから10か月以内に、農業委員会への「届出」 が必要になっています。
(届出を怠ったり、虚偽の届け出をした人には、10万円以下の過料に処せられることがあるようですので、お気をつけ下さい。)