おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

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権利証から登記識別情報に変更する必要はありますか?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

先日、

権利証から登記識別情報に変更する必要はありますか 

 と検索されて、当事務所のホームページにたどり着かれた方がいらっしゃいました。

 

きょうは、これにお答えします。

 

名義変更の登記をして、不動産の所有者になった方には、

  • 以前は「登記済証」(書類の末尾に登記済という朱色のスタンプが押されたもの)
  • 今は「登記識別情報」

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    (目隠しシールが貼ってあるもの)

が発行されます。

これらが、いわゆる「権利証」と呼ばれるものです。

 

登記識別情報が発行されるようになったのは、法務局の登記簿の情報がコンピュータ化されてからです。

 

では、それ以前に名義変更した物件の登記済証は、この登記識別情報に変更しなければならないのか?

 

 

実は、登記済証や登記識別情報は、一度発行されると、再発行はされません

だから、

登記済証も、まだ名義変更の登記をしていないのであれば、まだその登記済証は効力があるものですので、大事に保管しておかなければなりません。

 

登記済証や登記識別情報は、大事に保管しておいて欲しいのですが、紛失してしまうこともあります。

 

紛失すると、名義変更の登記ができなくなるのでは?と心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、大丈夫です。

 

登記済証や登記識別情報がなくても手続きはできますので、ご安心ください!

(費用や時間が、通常よりかかりますが。)

 

不動産登記についてのよくある質問を、当事務所のホームページにも書いていますので、ご覧ください!

http://www.ochiishi-office.jp/category/1476314.html

 

 

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