権利証から登記識別情報に変更する必要はありますか?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
先日、
権利証から登記識別情報に変更する必要はありますか
と検索されて、当事務所のホームページにたどり着かれた方がいらっしゃいました。
きょうは、これにお答えします。
名義変更の登記をして、不動産の所有者になった方には、
- 以前は「登記済証」(書類の末尾に登記済という朱色のスタンプが押されたもの)
- 今は「登記識別情報」
(目隠しシールが貼ってあるもの)
が発行されます。
これらが、いわゆる「権利証」と呼ばれるものです。
登記識別情報が発行されるようになったのは、法務局の登記簿の情報がコンピュータ化されてからです。
では、それ以前に名義変更した物件の登記済証は、この登記識別情報に変更しなければならないのか?
実は、登記済証や登記識別情報は、一度発行されると、再発行はされません。
だから、
登記済証も、まだ名義変更の登記をしていないのであれば、まだその登記済証は効力があるものですので、大事に保管しておかなければなりません。
登記済証や登記識別情報は、大事に保管しておいて欲しいのですが、紛失してしまうこともあります。
紛失すると、名義変更の登記ができなくなるのでは?と心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、大丈夫です。
登記済証や登記識別情報がなくても手続きはできますので、ご安心ください!
(費用や時間が、通常よりかかりますが。)
不動産登記についてのよくある質問を、当事務所のホームページにも書いていますので、ご覧ください!
→http://www.ochiishi-office.jp/category/1476314.html
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