手書きの遺言(自筆証書遺言)の要件緩和が検討されています
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
きのう(平成30年1月16日)、民法の相続分野の見直しを議論する法制審議会の民法部会において、民法改正の要綱案をまとめたというニュースがありました。
法務省の法制審議会-民法(相続関係)部会のページには、まだ資料などはブログを書いている時点では公開されていませんが、新聞報道や法制審の前回までの資料などを見ると、手書きの遺言(自筆証書遺言)の要件緩和が検討されています。
自筆証書遺言は、
- 全文手書きする
- 日付を書く
- 署名押印する
ことが要件ですが、このうち1.の全文手書きするという要件の緩和が検討されています。
本文は今まで通り手書きする必要がありますが、不動産や預貯金など財産の一覧を示す「財産目録」については、パソコンで作ってもよいようにすることが提案されています。
これまで、お客さまに自筆証書遺言を説明するとき、
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているので、手元にある正本や謄本を紛失しても再発行できるけど、
自筆証書遺言は自分でどこに保管するかを考えないといけないし、万が一遺言を紛失したら、遺言を書かなかったことになってしまうリスクがある。
というふうにお話しして、公正証書遺言をオススメしていましたが、自筆証書遺言を「法務局」への保管を申請できるようにすることが検討されています。
そのうえ、法務局に保管した自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所でする「検認」の手続きを不要とすることも提案されています。
▼「 要綱案のたたき台⑷ 」
【法制審議会民法(相続関係)部会第25回会議(平成29年12月19日)の資料】
http://www.moj.go.jp/content/001244447.pdf
今度の通常国会に法案が提出される予定だそうですので、今後の動きも注目ですね。
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相続手続きで必要な戸籍を取り寄せる手順
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
相続の手続きをする際、金融機関や証券会社、法務局での不動産の名義変更でも
必要になるものがあります。
それは、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」です。
これを準備するのが、結構大変なのです。
まずは、亡くなられた方の本籍地はどこか?がわからないと、どこの役場で手続きしたらよいのかわかりません。
もしわからなければ、住所地の役場で、「本籍地の記載のある住民票(除票)」を取りましょう。
つぎに、本籍地がわかれば、その役場に戸籍を請求することになります。
近くであれば、役場の窓口で、
「相続手続きに使うので、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍を出してください!」
と言えばO.K.です。
(備え付けの請求用紙に必要事項を記載して、身分証明書を提示する必要はあります。)
もし本籍地が遠方だったら、郵送で請求できます。
請求する役場のホームページに、請求方法が書いてあります。
それを参照していただくとおわかりになるかと思いますが、ここでは、簡単にご説明します。
▼必要なもの
- 戸籍請求の申請書→各自治体のホームページからダウンロードできます。
- 手数料分の定額小為替→郵便局で購入してください
手数料についても、各自治体のホームページに掲載されていますが、
戸籍=450円
除籍、改製原戸籍=750円
戸籍の附票=200~300円 だろうと思います。
郵送で請求する場合は、現金ではなく、定額小為替で支払うことになりますのでご注意ください。
出生から死亡までの戸籍となると、何通になるかは請求してみないとわかりませんので、多めに入れておくとよいでしょう。 - 本人確認書類→運転免許証や保険証などのコピー
- 返信用封筒(切手を貼ったもの)
が必要になります。
本籍地を移したり、結婚したりすると、別の役場に戸籍を請求しなければならないこともありますので、上記の要領で、請求を繰り返すことになります。
面倒だなと思われる方も多いのではないでしょうか?
その場合は、名義変更を依頼する司法書士におまかせください!
当事務所でも、お客さまに代わって、戸籍のお取り寄せをいたします。お気軽にお申し付けください!
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住宅ローン控除を受けるための確定申告に必要な登記事項証明書
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
国税庁のホームページには、平成29年度の確定申告のページがupされています。
わたしは個人事業主なので毎年確定申告していますが、
サラリーマンの方はあまり縁がないかもしれません。
でも、昨年、住宅を購入されて住宅ローンを組まれた方は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるために、今年は確定申告をしなければなりませんね。
手続きのくわしいことは、国税庁のタックスアンサーのページをご参照ください。
↓
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|所得税|国税庁
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続きは、控除を受ける最初の年と2年目以降では異なります。
サラリーマンの場合は、
- 控除を受ける最初の年=確定申告書を提出する必要があります
- 2年目以降=年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
この場合、税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出します。
最初の年にする確定申告に必要な書類の中に「登記事項証明書」(登記簿謄本)があります。
不動産関係のお仕事をされていない方は、登記簿謄本を取る機会は少ないと思いますが、取り方はわかりますか?
方法は、2通り。
- 法務局で手続きする
- インターネットで取る
くわしくは、【Q&A】登記簿を取るにはどうしたらいいの?をご覧ください。
自分で準備するのは面倒だな~と思われたあなた!!!
おちいし司法書士事務所には、お客さまに代わって、必要な登記簿を手配するサービスがあります。
くわしくは、登記簿(登記事項証明書)取得サービスをご覧ください。
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