おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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久留米市空き家情報バンク

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

先日参加した「空き家相談会」 で、久留米市の担当者が相談者の方にご案内されていた久留米市空き家情報バンク」のご紹介。

 

 

久留米市空き家情報バンク」については、久留米市役所のホームページに情報が掲載されています。

 ↓

久留米市:久留米市空き家情報バンク

 

1.登録できる空き家

久留米市内にある一戸建ての空き家

※アパートやマンションなどの共同住宅は対象外。

 

2.登録できる方

空き家に係る所有権及びその他の権利があり、売却・賃貸を行うことができる者。

→賃貸の場合は、物件の名義人でなくても(相続登記が済んでいなくても)利用できるようです。


3.手続きの流れ

 

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  空き家情報バンクのフロー図(久留米市ホームページより)


(1)空き家物件の登録申請

久留米市内にある空き家の所有者で、これから売買や賃貸をしようと考えている所有者が、久留米市役所住宅政策課へ申請。

 

(2)空き家物件の調査

久留米市と久留米宅地建物取引業協同組合に加入する宅建業者(以下「宅建業者」)が現地調査。


(3)空き家物件の登録、公開

申請者と宅建業者との間で、売買や賃貸借に係る媒介契約を締結して、空き家情報バンクに登録。

登録された物件は、久留米市の公式ホームページと福岡県宅地建物取引業協会が運営する物件紹介のホームページ「ふれんず」で、情報を公開します。

www.f-takken.com


(4)宅建業者が交渉を仲介。


(5)申請者と登録物件を買いたい人や借りたい人との間で、売買契約又は賃貸借契約が締結された後、空き家情報バンクの登録を抹消。

 ※久留米市が売買・賃貸に関する仲介行為はおこなわない

 

  

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