久留米市空き家情報バンク
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
先日参加した「空き家相談会」 で、久留米市の担当者が相談者の方にご案内されていた「久留米市空き家情報バンク」のご紹介。
「久留米市空き家情報バンク」については、久留米市役所のホームページに情報が掲載されています。
↓
1.登録できる空き家
久留米市内にある一戸建ての空き家
※アパートやマンションなどの共同住宅は対象外。
2.登録できる方
空き家に係る所有権及びその他の権利があり、売却・賃貸を行うことができる者。
→賃貸の場合は、物件の名義人でなくても(相続登記が済んでいなくても)利用できるようです。
3.手続きの流れ
空き家情報バンクのフロー図(久留米市ホームページより)
(1)空き家物件の登録申請
久留米市内にある空き家の所有者で、これから売買や賃貸をしようと考えている所有者が、久留米市役所住宅政策課へ申請。
(2)空き家物件の調査
久留米市と久留米宅地建物取引業協同組合に加入する宅建業者(以下「宅建業者」)が現地調査。
(3)空き家物件の登録、公開
申請者と宅建業者との間で、売買や賃貸借に係る媒介契約を締結して、空き家情報バンクに登録。
登録された物件は、久留米市の公式ホームページと福岡県宅地建物取引業協会が運営する物件紹介のホームページ「ふれんず」で、情報を公開します。
(4)宅建業者が交渉を仲介。
(5)申請者と登録物件を買いたい人や借りたい人との間で、売買契約又は賃貸借契約が締結された後、空き家情報バンクの登録を抹消。
※久留米市が売買・賃貸に関する仲介行為はおこなわない
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受付時間 : 平日の9:00~17:00 |
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