おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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田畑を宅地にするには農業委員会の許可が必要です

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

宅地は売買契約すれば名義変更できるのですが、
田んぼや畑といった農地は、契約だけでは名義変更できません。

農業委員会の許可をもらわないと売買契約が有効とはならず、
名義変更の登記もできません。
(登記申請書の添付書類として、農地法の許可書が必要!)

 

また、
農地を宅地にするのにも農業委員会の許可が必要です。

わたしの事務所のある福岡県久留米市では、その許可手続きがちょっと変わるそうです。

 

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久留米市のホームページによると、

現在、県の許可を得ることが必要な農地転用許可について、平成28年12月28日、久留米市は、県内で初めて国から指定を受け、県から許可権限を移譲されることとなりました。

これにより、従来申請から許可まで約40日間かかっていたのが、最短で15日間と大幅に期間を短縮することが出来るようになります

久留米市:県内初 農地転用許可等に関する農地法の事務・権限が県から市に移譲されます

 

平成29年4月1日より、農地転用許可については、久留米市農業委員会で交付することになりますので、農地法第4条及び第5条の規定に基づく許可申請書の様式が変わります

あわせて、農地転用許可申請書の受付窓口についても、下記の通り変更されます。 

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久留米市: 平成29年4月1日からの農地転用許可申請書の取扱について

 

平成29年4月以降の許可申請書の様式は、

久留米市:農地法第4条・第5条 農地転用許可申請書(平成29年4月1日以降)

からダウンロードできます。

 

ちなみに、当事務所では農地法許可申請の代行はできません。

行政への許可申請の代行は、
【司法】書士ではなく、
【行政】書士の仕事だから。

 

このことは、久留米市のホームページに

ただし、行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となり、刑事罰が科されることがあります。

と書いてありました。

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▼今回の内容に限らず、ご相談事などございましたら、お気軽にお尋ねください!

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