おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

おちいし司法書士事務所の新しいホームページ→https://office-ochiishi.com/

平成30年4月以降のブログは、上記ホームページのブログのコーナー

で更新しています!

司法書士事務所へは何度行く必要がありますか?

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

不動産会社や金融機関にお勤めでなかったら、司法書士事務所とのご縁はあまりないかもしれません。

わたしは、サラリーマン時代、不動産関係の会社に勤めていましたので、たびたび司法書士事務所に相談に行ったり、登記の必要書類を持っていったりしていました。

(そんなこんなで、司法書士という職業を知り、司法書士になったというわけです。)

 

はじめて司法書士に名義変更などを依頼しようと思っている方は、次のようなことを不安にお感じかもしれません。

 

相続による名義変更登記をお願いしようと思っていますが、事務所に何回くらい行かなければならないでしょうか?

f:id:ochiishi:20171205111321p:plain

何回くらい、司法書士事務所で打ち合わせが必要ですか?

 

名義変更の登記を当事務所にご依頼いただく場合、

  1. 初回のご相談のとき
  2. 登記完了後の書類のお渡しのとき

の2回が通常ですが、登記完了後の書類は郵送でよいということでしたら、1度ということもございます。

 

また、どうしても事務所まで足を運ぶことができないという方は、お問い合わせの際にお伝えいただきましたら、司法書士がお客さまのご自宅や勤務先などご指定の場所にお伺いいたしますので、ご遠慮なくお申し付けください。

 

電話やメールでお客さまと連絡をしますで、何度も事務所へお越しいただくことはありません。

もちろん、直接、書類の受け渡ししたり、打ち合わせをしたりするためにご来所をご希望の場合には、必要に応じて何度お越しいただいてもかまいません。

(追加でご相談料がかかることはありませんので、ご安心下さい。)

 

いずれにしましても、お客さまのご負担はなるべく少なくなるよう、段取りも含めてご提案いたしますので、まずはご相談いただければと思います。

 

お気軽にご相談ください DSCN1663.JPG
0942-32-0020

受付時間 : 平日の9:00~17:00

フォームからのご相談はこちら
(24時間いつでもご利用できます)

 

▼関連記事

ochiishi.hatenablog.com

 

ochiishi.hatenablog.com

 

ochiishi.hatenablog.com 

遠方にある実家の名義変更の登記がしたい

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

親が亡くなったので、実家の名義変更をしたいとのご相談は、よくいただきます。

相続人である子どもが親と別居しているケースがほとんどで、相続人全員が別々の地域にお住みのケースも珍しいことではありません。

 

わたしは福岡に住んでいるのですが、実家は大阪にあります。

父が亡くなったので、相続登記がしたいのですが 、お願いできますか?

というようなご相談。

 

f:id:ochiishi:20171020103226j:plain

遠方の実家の相続登記、お願いできるのだろうか?

 

たとえ名義変更するご実家が関東・関西など遠方であったとしても、福岡の当事務所で、相続による名義変更(相続登記) を手続きすることができます。

遠方の法務局への申請だからといって、追加料金などはございません。

(書類の郵送代がかかるだけです。ご心配なく。)

 

相続人が別々の地域にお住みの場合でも、一堂に会する必要はございません。

「遺産分割協議書」などの書類をみなさまに郵送して署名押印していただくことで手続きを進めていくことができますので。

 

相続のことでご相談ごとがございましたら、司法書士にお尋ねください!

 

お気軽にご相談ください DSCN1663.JPG
0942-32-0020

受付時間 : 平日の9:00~17:00

フォームからのご相談はこちら
(24時間いつでもご利用できます)


▼関連ページ

www.ochiishi-office.jp

www.ochiishi-office.jp

 

ochiishi.hatenablog.com 

ochiishi.hatenablog.com

 

平成30年2月の縁起のいい日ー会社の設立をお考えの方へ

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

www.ochiishi-office.jp

 

起業をお考えの方もいらっしゃるでしょう。

せっかく起業するなら、縁起のいい日に設立したいのではないでしょうか?

そこで、平成30年2月を調べてみました。

 

登記の申請ができる平日の大安は、2/9(金曜)、2/15(木曜)、2/20(火曜)、2/26(月曜)の4日。

 

一粒万倍日は開業にはいい日とされているそうですが、2/26は大安と一粒万倍日が重なった吉日だそうです。

また、天赦日も開業にはいい日だそうで、 2/15は大安と天赦日が重なった吉日だそうです。

ちなみに、 2/1は一粒万倍日と天赦日が重なった吉日とのこと。

2月は縁起の良い日が多いようですね。

 

 

ちなみに、会社の設立日は、設立登記を申請した日になります。

2月に設立登記をご希望のかたは、お早めにお問い合わせください。

 

お気軽にご相談ください DSCN1663.JPG
0942-32-0020

受付時間 : 平日の9:00~17:00

フォームからのご相談はこちら
(24時間いつでもご利用できます)

 

▼関連記事