成年後見制度を利用した人が一部の職業に就けなくなる「欠格条項」
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
警備員の仕事をしていた軽度の知的障害がある方が、親族に預金を使い込まれる被害を受けたため、成年後見制度の利用を始めたところ、警備業法の「欠格条項」に該当することになり、退職しなければならなくなったそうです。
「欠格条項は障害者に対する差別で、法の下の平等などを定めた憲法に違反している」として、国に対し損害賠償と警備員として働く権利を認めるよう求めて裁判を起こすことにしているというニュースがありました。
成年後見制度は障害や認知症などで判断能力が十分でない人に代わり弁護士や家族などが財産を管理する仕組みですが、制度を利用した人は地方公務員法や建設業法などおよそ180の法律の「欠格条項」によって定められた職業に就けなくなります。
「欠格条項」とは、「公的な資格・免許・許認可を受けるにあたって、事前に排除されるべき条件を規定するもの」という意味ですが、
ニュースの記事によると、約180もの法律で成年後見制度を利用した人はその職業につけないと定められているそうです。
具体的にどんな法律に規定されているかは、コチラをご覧ください。
⇒http://www.cao.go.jp/seinenkouken/iinkai/9_20171201/pdf/siryo_2.pdf
司法書士にも欠格条項があります。
司法書士法第5条(欠格事由)次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
三 破産者で復権を得ないもの
四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
五 第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者
また、株式会社などの取締役や監査役も、成年被後見人や被保佐人になると、役員を退任しなければなりません。
会社法第331条(取締役の資格等)
次に掲げる者は、取締役となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者以下省略
成年後見制度を利用した人が一部の職業に就けなくなる「欠格条項」については、現在、内閣府の成年後見制度利用促進委員会で見直しも検討されています。
「成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度の見直しについて(議論の整理)(案)(平成29年12月1日成年後見制度利用促進委員会)」
1.基本的考え方
〇「成年後見制度の利用の促進に関する法律」においては、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳を重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきとされている。
〇また、「障害者の権利に関する条約」においては、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとされている。
〇一方、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度(いわゆる欠格条項)については、
- いわゆるノーマライゼーションやソーシャルインクルージョン(社会的包摂)を基本理念とする成年後見制度を利用することにより、逆に社会的排除という影響を被ることになるのではないか。
- 民法上の事理弁識能力は、財産管理能力を基準として評価がなされるものであるところ、多様な法令に基づく多様な資格や職種、業務等に求められる能力とは質的なずれがあるのではないか。
- 同等の事理弁識能力であっても、成年後見制度を利用している者のみが各資格・職種・業務等から一律に排除され、能力を発揮する機会が失われているのではないか。
- 欠格条項の存在により、成年後見制度の利用を躊躇する影響が出ているのではないか。
といった問題点が指摘されている。
〇以上を踏まえ、今回の見直しにあたっては、成年被後見人等の一律排除の規定を設けている各制度について、個別的、実質的な審査によって各資格・職種・業務等の特性に応じて判断する仕組みへの見直しを行うべきである。
〇 なお、現行制度を見直すことによる影響については、特に、依頼者等を含めた第三者保護の観点も踏まえ、各資格・職種・業務等に求められる能力を確実に担保する観点から、法制的・実務的に対応することが必要であると考えられる。
⇒http://www.cao.go.jp/seinenkouken/iinkai/9_20171201/pdf/siryo_1.pdf
会社の役員さんが成年後見制度を利用される場合は、役員を退任することになりますので、変更登記が必要になります。
登記手続きでわからないことがございましたら、司法書士にご相談ください。
お気軽にご相談ください | |
0942-32-0020 | |
受付時間 : 平日の9:00~17:00 |
|
→フォームからのご相談はこちら (24時間いつでもご利用できます) |
▼関連記事
久留米市空き家情報バンク
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
先日参加した「空き家相談会」 で、久留米市の担当者が相談者の方にご案内されていた「久留米市空き家情報バンク」のご紹介。
「久留米市空き家情報バンク」については、久留米市役所のホームページに情報が掲載されています。
↓
1.登録できる空き家
久留米市内にある一戸建ての空き家
※アパートやマンションなどの共同住宅は対象外。
2.登録できる方
空き家に係る所有権及びその他の権利があり、売却・賃貸を行うことができる者。
→賃貸の場合は、物件の名義人でなくても(相続登記が済んでいなくても)利用できるようです。
3.手続きの流れ
空き家情報バンクのフロー図(久留米市ホームページより)
(1)空き家物件の登録申請
久留米市内にある空き家の所有者で、これから売買や賃貸をしようと考えている所有者が、久留米市役所住宅政策課へ申請。
(2)空き家物件の調査
久留米市と久留米宅地建物取引業協同組合に加入する宅建業者(以下「宅建業者」)が現地調査。
(3)空き家物件の登録、公開
申請者と宅建業者との間で、売買や賃貸借に係る媒介契約を締結して、空き家情報バンクに登録。
登録された物件は、久留米市の公式ホームページと福岡県宅地建物取引業協会が運営する物件紹介のホームページ「ふれんず」で、情報を公開します。
(4)宅建業者が交渉を仲介。
(5)申請者と登録物件を買いたい人や借りたい人との間で、売買契約又は賃貸借契約が締結された後、空き家情報バンクの登録を抹消。
※久留米市が売買・賃貸に関する仲介行為はおこなわない
お気軽にご相談ください | |
0942-32-0020 | |
受付時間 : 平日の9:00~17:00 |
|
→フォームからのご相談はこちら (24時間いつでもご利用できます) |
▼関連記事
▼本の紹介
Q&A 空き家に関する法律相談 ~空き家の予防から、管理・処分、利活用まで~
- 作者: 日本司法書士会連合会
- 出版社/メーカー: 日本加除出版
- 発売日: 2017/08/03
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
人口減少時代の土地問題 - 「所有者不明化」と相続、空き家、制度のゆくえ (中公新書)
- 作者: 吉原祥子
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2017/07/19
- メディア: 新書
- この商品を含むブログ (5件) を見る
空き家に関する相談会
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
1/6の土曜日、久留米市役所主催の空き家相談会に、相談員として参加しました。
久留米市が2年くらい前に現地調査などを行ない、空き家と思われる物件をリストアップして、アンケート調査をした上で、これまで2回相談会を実施されているとのことでした。
司法書士、税理士、宅地建物取引士と市役所職員が一緒に相談をお受けするという、あまりないスタイルでの相談会でした。
通常の相談会では、1人で多くても2人で相談を受けるので、4人というのは初めてでしたし、他の業界の方と相談を受けるというのも初めての経験でした。
ご相談内容は、くわしくは書くことはできませんが、
空き家になっている実家は亡くなった親の名義のままで、 自分が元気なうちに解体するか売却するかしておきたいが、前面道路が2メートル以下と狭い。
自分名義に相続登記はした実家には住む予定もないので売却したいけど、道路とは1.8メートルしか接していない。
と、空き家になっている物件が道路から少し入りこんだところにある相談が多かったです。
道路が狭いと、
- 建物を建て直すことができないので、買い手がつかない。
- 建物を取り壊す重機が入らず、取り壊しが物理的にできるのか?
といった問題が出てきますし、また、
- 老朽化した建物を取り壊したとしたら、翌年から固定資産税が上がってしまう
という新たな問題も出てきます。
今回の相談会に参加してみて、
空き家に関する相談は、一筋縄ではいかない(だから空き家になっている)ということを改めて感じました。
また、宅建業者の方がいらっしゃることで、不動産売買の実務から回答していただけるので相談者の方には有益だったのではないかとも感じました。
お気軽にご相談ください | |
0942-32-0020 | |
受付時間 : 平日の9:00~17:00 |
|
→フォームからのご相談はこちら (24時間いつでもご利用できます) |
▼関連記事
▼福岡県司法書士会の相談窓口